対外貿易経済合作部

海関総署

国家環境保護局

工業残滓の輸入を禁止

 工業残滓や古着、廃棄処分となった機械電気製品などの貨物の輸入が815日から禁止された。

 対外貿易経済合作部、海関総署、国家環境保護総局はこのほど第4・第5次『輸入禁止貨物の目録』を公表した。

 第4次『輸入禁止貨物の目録』には主に未加工の毛髪や廃棄された毛髪、ブラシ製造用の動物の廃棄された毛、鉱物残滓、スカム及び類似する工業残滓、主として鉛や銅、タングステン、その他の金属及び化合物を含む粉塵及び残滓、アスファルト砕片、廃棄タイヤ、古着、廃棄電池などの輸入商品が含まれる。

 第5次『輸入禁止貨物の目録』は廃棄処分となった機械電気製品の輸入を禁止する貨物の目録で、主要商品(部品、パーツ、破砕材、打砕材を含む)には、エアコン、冷蔵庫、コンピューター関連設備、ディスプレイ、プリンター、電子レンジ、電気釜、固定電話、ファクシミリ及びテレックス、ビデオカメラ、ビデオテープレコーダー及びレーザーCVDプレイヤー、移動通信設備、カメラ、デジタルカメラ、テレビ、印刷回路、集積回路及びマイクロエレクトロニクス部材、複写機、医療機器、放射線応用設備などが含まれる。

対外貿易経済合作部

外資の物流業を一部地区で許可

 対外貿易経済合作部はこのほど江蘇、浙江、広東、北京、天津、重慶、上海、深センの対外貿易経済協力を主管する機関に対し、国内上記の地区で外資による物流業を試験的に実施すると通知した。

 試験的かつ段階的な外資による物流業の条件と手順を明確にするため、通知は、外資系物流企業は海外の投資家が合弁、合作の形で設立し、実需に応じて、貨物の輸送、倉庫貯蔵、積み下ろし、加工、包装、配送、情報処理及び輸出入の各作業を実施するとともに、比較的完ぺきな供給ネットを形成し、ユーザーに多機能化されたサービスを提供できる企業でなければならない、と規定している。

 外資系物流企業の設立を申請する投資家は、少なくとも一方が国際貿易または国際貨物輸送または国際貨物輸送代理業務で好業績と経験がなければならず、上述した条件に合致する投資家については、中国側または海外の投資家が筆頭株主となる。第三者の物流業務に従事する外資系物流企業を設立する投資家は、少なくとも一方が交通輸送または物流業務で好業績と経験がなければならず、上述した条件に合致するする投資家については、中国側または海外の投資家が筆頭株主となる。

 設立する外資系物流企業の登記資本は500万ドルを下回ってはならない。海外投資家が所有する株式は50%を超えてはならない。固定した営業所がある。業務に従事するのに必要な営業施設がある。

 通知は、外資系物流企業は認可を得て下記の一部または全ての業務を行うことができる、と規定している。

 国際流通物流業務:自営または代理による貨物の輸出入業務、輸出加工企業の委託を受けた輸出入代理業務、海運や空輸、陸上輸送で貨物を輸出入する国際貨物輸送代理業務など、輸出入業務及び関連するサービス。

 第三者物流業務:陸上普通貨物の輸送、倉庫貯蔵、積み下ろし、加工、包装、配送及び関連する情報処理サービスと換券するコンサルタント業務。

 国内貨物輸送代理業務:コンピューターネットを利用した管理と物流業務。

 外資系物流企業が陸上普通貨物の輸送業務及びコンピューターネットを利用した管理と物流業務に従事する場合、関係機関は現行の法律と法規に基づいて認可しなければならない。

 通知はまた、外資系物流企業を設立する場合、設立する企業の所在地である省、自治区、単独計画都市の対外貿易経済協力を主管する機関に申請するとともに、関係資料を提出するよう求めている。当地の対外貿易経済協力主管機関は申請資料を受理した日から労働日数10日以内に、国務院の対外貿易経済協力を主管する機関に認可のため一次審査の意見書を提出する。国務院の対外貿易経済協力主管機関は申請資料を受理した後、労働日数30日以内に認可するかを書面で決定する。外資系物流企業の営業期限は一般に20年を超えてはならない。従来の認可した機関の認可を得れば、営業期限を延長することができる。外資系物流企業は現行の関係する規定に基づき、国内のその他の場所での支店の設立を申請することができる。支店の営業範囲は外資系物流企業の営業範囲を逸脱してはならない。

日韓米と台湾原産のフェノール製品輸入で反ダンピング調査を実施

 対外貿易経済合作部は2002年第35号公告で、81日から日本や韓国、米国、台湾で生産されたフェノール製品の輸入に対し正式に反ダンピング調査を実施することを決定した。

 今回の立件調査は、『反ダンピング条例』に基づき、中国石油化学工業株式有限公司上海高橋分公司、中国石油化学北京燕化石油化学工業株式有限公司、中国石油天然気株式有限公司吉林化学工業販売センター、中国蘭星ハルビン有限公司などの企業4社が申請していたもので、対外貿易経済合作部は反ダンピング立件の条件に合致するとし、国家経済貿易委員会と協議した後に、対外貿易経済合作部が公告を出したもの。

 申請企業によると、この数年、日本や韓国、米国、台湾原産のフェノール製品の輸入は大幅に増加しており、ダンピングは明らかで、大陸のフェノール産業は実質的に大きな損失を被ったという。今回の反ダンピング調査に係わるフェノール製品は、中華人民共和国税関輸入税則号(2002年版)の29071110

『中華人民共和国反ダンピング条例』に基づき、対外貿易経済合作部は公告の日から上記の国・地域原産のフェノール製品のダンピング及びその程度について、また国家経済貿易委員会は上記の国・地域原産のフェノール製品の輸入が国内産業に与えた損失とその程度について調査を実施する。

 今回の反ダンピング調査は通常1年以内、2003731日までに終了し、特別な状況があれば2004131日まで延長することができる。

国家品質検査総局

国家標準化管理委員会

重要技術の規格研究に巨額資金を投入

 政府は重点分野の重要技術に関する規格について、今後510年以内に、関連する検査手段や手法、計量に関する規格を制定することで、製品技術の国際認定規格をめざすプロジェクトに15000万元を投入する。

 すでに専門の作業グループを発足させており、国家品質検査総局と国家標準化管理委員会が監督するとともに、全国範囲で条件を備えた課題担当者を選出し、研究チームを組織してプロジェクトを有効に実施していく。

 現在、国家規格は2万近くを数えるが、制定されて10年以上になるものが7000を超えており、35年ごとに修正している外国に比べ格差があるため、市場や技術の発展にそぐわなくなっていた

国家税務総局

税務総局副司長「課税水準は世界平均を大幅に下回る」

 国家税務総局政策法規司の楊元偉副司長は、北京で開かれた資産管理について話し合う高級フォーラムで「課税の程度は国内総生産(GDP)の15%前後を維持しており、税収以外の徴収を加えても、およそGDPの約25%にすぎない」と説明し、この数字は先進国を含めて低水準にあり、課税水準の低い国と比較しても3%を超えることはない、との考えを示した。また楊副司長は、税の徴収率は7080%と、発展途上国のなかでかなり高く、米国に比べても遜色がない、と強調した。楊副司長によると、米国の徴収率は83%、欧州連合(EU)は約88%、大多数の国は50%前後にすぎない。