国家税務総局

金融資産処理に従事する外資系企業に営業税を免除 

 国家税務総局はこのほど「金融資産処理業務に従事する外資系企業と外国企業の徴税問題に関する通達」を出した。同「通達」は、外資系企業と外国企業が中国で債権類と株主権類の金融資産処理業務に従事する場合、営業税を免除することができると規定している。

 金融資産処理業務は、企業が購入、株式参加などの方式で中国国内の金融資産管理公司から中国国内のその他の企業の株主権、債権、実物資産及び上記の資産からなる総合資産(再置資産と略称)を取得し、上記の再置資産を譲渡、回収、置換、売却の形で処理し、それ相応のリターンを獲得することを指す。

  同「通達」の規定によると、外資系企業と外国企業が債権、株主権の再置資産(債権の株式に転化する方式を含む)の処理による収入に対し、営業税を免除することになっている。実物再置資産の処理による収入に対しては、それが不動産である場合は営業税を徴収するが、物資である場合は増値税条例と関係規定に基づいて増値税を徴収する。資産の原価、費用、損失などを差し引いたあとの企業の再置資産処理の純収入に対しては、企業所得税を徴収する。企業が単件か総合再置資産を処理する際に発生した損失は、当期の納税すべき所得額から差し引くことができる。組み合わせ資産は当該組み合わせ資産の処理を完成してから損失を計算すべきである。