中国、韓国と日本原産のアート紙に反ダンピング税を徴収

商務部は8月6日、2003年第35号公告を発表し、韓国、日本、アメリカ、フィンランドから輸入されたアート紙に関する反ダンピング調査の最終裁定を公布し、2003年8月6日から、むこう5年間に韓国、日本から輸入されたアート紙に4−71%の反ダンピング税を徴収することを決定した。

元中国対外貿易経済合作部は2002年11月26日に同案の最初の裁定を公布し、調査を受けた当該製品に対し一時的な反ダンピング措置を講じることを決定した。最初の裁定が公布されたあと、調査機関はダンピングやダンピング率、損害とその程度及びダンピングと損害との因果関係について調査を行った。調査期間内に、新たに設置された商務部は引き続き反ダンピング調査の職能を行使し、これについて突っ込んだ調査と実地査察を行ったあと、ダンピングと実質的な損害が存在しているという最終裁定を下すと同時に、ダンピングと実質的な損害の間に因果関係が存在することを認定した。調査機関は調査の過程にアメリカ、フィンランドから輸入されたアート紙数量の中国の同期輸入総量に占める比率がいずれも3%以下であったことを発見しため、法に依って、当該両国から輸入されたアート紙に対する反ダンピング調査を中止し、反ダンピング措置をとらないことを決定した。