中国、まもなく外資保険会社条例細則を公布

社会各界からの意見を募るため、中国保険監督管理委員会は8月1日、「外資系保険会社管理条例細則」について意見聴取原稿を公布した。この細則はまもなく制定、公表、実施される見通し。

中国保険監督管理委員会は昨年2月1日から「外資系保険会社管理条例」を実施し、同条例の細目に関する協議を進めていた。今回公布された意見聴取原稿は、細則が全部で50カ条あり、外資系保険会社の中国市場進出とその監督管理の法整備に対する集大成となるものと見られる。

この細則によれば、外資系生命保険会社は中国資本の企業と合弁で生保会社を設立できるが、外資系のこの合弁生保に対する出資比率は50%を超えてはならないことになっている。この細則は、特に合弁保険会社における外資系の出資比率を厳格に規定していく見込みである。

また損害保険分野においては、外資損保会社は中国の子会社を自社が100%出資する保険会社に昇格させる申請を行うことができるとされている。この100%出資の損保会社は設立3カ月後から、支店設立の申請を行うことができる。

このほか、外資系保険会社は、支店を1店舗申請するごとに資本金を2000万元増やしていかなければならない。資本金が5億元に達したあと、償還能力にもよるが、支店を申請する場合、増資する必要性がなくなるという。