国務院、「外資投資方向指導規定」発布

 国務院の朱鎔基総理は221日、中華人民共和国国務院令第346号に署名し、「外資投資方向指導規定」(「規定」)の全文を公表し、200241日より施行するとした。

 まもなく施行される「規定」では、外資による投資を奨励する項目は以下の5点である。(1)農業の新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料関連の工業、(2)ハイテク、先進的応用技術に属し、製品の性能を改善し、企業の技術の経済効率を向上させるもの、または国内では生産力不足の新設備、新素材を生産するもの、(3)市場のニーズに合致し、製品の品質を向上させ、新興市場を開拓するもの、または製品の国際競争力を向上させるもの、(4)新技術、新設備に属し、エネルギーと原材料を節約し、資源を総合的に利用するもの、または資源を再生産し、環境汚染を防止し得るもの、(5)中西部地区の人的・物的資源を活用し、国の産業政策と合致するもの。