WTO加盟後の中国証券業の対外承諾

 中国がWTOに加盟してから、証券業は各方面で承諾を行った。

 「サービス貿易に関する全般的協定」は、証券市場の開放に対し次のように要求している。

 1、締約国の証券市場は、その他のすべての締約国に開放する。義務明細書の中に明確な規定があるものを除いて、いかなる制限を加えてもならない。2、締約国が外国の証券投資活動および証券投資家に内国民待遇を与える。3、緊急な状況を除き、締約国はその証券市場関係がある法律、法規、行政命令およびその他のずべての決定、規定、習慣的やり方を遅くともWTO協定が効力を発生する前に公布し、できるだけ市場環境を予見できるものにしなければならない。

 WTOの新しい金融サービス貿易協定の中の金融サービス業についての予定は、実際には締約しているすべての金融投資市場を一つにつなぎ、証券市場への参入が明らかに速くなる。

 証券業の開放は同様に最恵国待遇の原則、透明度の原則、内国民待遇の原則、市場参入の原則、発展途上国のより多くの参与の原則、逐次自由化の原則など六大原則に従う。

 証券業の市場参入についての承諾は次の通り。

 取引の形式 WTO加盟後、外国金融機関は中国国内の仲介を経ずに、B株の取引を直接することができ、各取引所の特別会員の議席を獲得する資格がある。WTO加盟の3年後に、B株、H株、政府債券、企業債券(新製品を含む)の取引をすることができる。

 1級市場 外国側が株式を少数保有する合資証券企業(最高の比例が33.33%を上回らない)を通じて、A株、B株、H株、政府債券、企業債券の発行を含む証券発行業務に従事する。

 資産管理 外国側が株式を少数保有する合資証券企業(最高の比例が33.33%を上回らず、WTO加盟の3年後に49%に達することができる)を通じて資産を管理する。

 コンサルティング・サービス 信用調査と分析、投資と有価証券の研究とコンサルティング、公開買収と企業再編などを含むコンサルティング・サービスとその他の補助的金融サービスを提供する。

 金融情報(複数の国にまたがるサービスと商業を通じて)、財務情報、データ処理、コンサルティング(例えば投資構成の研究と企業の再編)などの業務を提供する。

 上記の市場参入の原則のほか、上記の業務に対し内国民待遇を与えることをも承諾する。新たに認可されたすべての証券業の活動に内国民待遇を与え、国内に支店を開設することを認める。ただし慎重を踏まえて経営許可証の授与を決定する。

 中米、中欧など二国間のWTO協定も証券市場の開放に対し一連の具体的な要求がある。その大体の内容は次の通り。

中国のWTO加盟の3年後に、外国の証券会社、投資銀行は中国の証券経営機構と外資の株式が33%を上回らない証券経営機構を合資で設立し、A株、B株、H株と政府債券の受託販売サービスに従事することができる。

外資証券経営機構は中国の証券経営機構と資産管理企業を合資で設立することができ、また中国のWTO加盟の3年後に外資の株式の上限を49%にまで上げることができることを承諾する。そのほか、資本口座の開放の面で、中国はWTO加盟の5年後に逐次資本に対するコントロールを緩めることを承諾する。

 中国では証券業が幼稚な産業に属し、WTOの保護的規定に基づいて、中国は中国の証券経営機構が成長過程を完成させるのを保護するため、中国証券市場に進出する外資銀行に対し許可証制度などの保護措置を実行することができる。しかし、外国投資銀行などの金融機関は最終的には内国民待遇を全面的に享受する。