国家新聞出版署

情報産業部

「インターネット出版管理暫定規定」、81日から施行

 国家新聞出版総署と情報産業部は最近インターネットによる出版活動への管理を強化し、インターネット出版機構の合法的権益を保障し、中国インターネット出版事業の健全かつ秩序だった発展を促すため、「インターネット出版管理暫定規定」を公布した。これはインターネット発展の状況と出版業種の発展のニーズに照らして制定したいま一部のインターネットの内容を管理する法規である。

 同規定は新聞出版総署が昨年1224日に開いた第20回署務会と情報産業部が今年627日に開いた第10回部務会で審議、採択されたものである。

 「規定」によると、インターネット出版業務を経営する場合、認可を経なければならず、認可を得ないいかなる機構と個人もインターネット出版活動を展開してはならない。

 「規定」は、インターネット出版業務を経営する場合、「インターネット情報サービス管理規則」が規定した条件に合致するほか、確定した出版範囲、法律と法規の規定にあった規約、必要な編集出版機構と専門要員および出版業務の必要に適応する資金、設備、場所がなければならないと指摘し、インターネット出版機構は国の安全、社会の安定にかかわる重要な記事を出版する場合、重要記事登録の規定に従って記録にとどめる手続きをすべきであり、未成年者向けのインターネットの出版内容は、未成年者に社会の公徳に違反し、法律に違反する犯罪行為を模倣させるような内容および未成年者の身心の健康を妨害する恐怖、残酷の内容を含んではならないと要求し、またインターネット出版機構は編集責任制度を実行し、専従の編集者が出版の内容を審査し、インターネットの出版内容の合法性を保障し、国の著作権に関する法律、法規を遵守し、掲載した作品についての著作権記録を明示すべきであると要求している。

 「規定」は認可を得ずに勝手にインターネット出版活動に従事する行為に対し詳しい処罰規定を設けている。規定に違反した機構と個人に対し、情状の軽重によって、警告、営業を停止しての整頓、インターネットプロバイター閉鎖、不法出版活動に使われた設備、専用道具、不法所得の没収、相応の罰金などの処罰を与える。

 同「規定」は今年81日から正式に施行された。

中華全国弁護士協会

「WTO専門委員会」発足

 中華全国弁護士協会は、弁護士によりよく役割を果たさせ、国内企業と政府部門のリスク防備を助け、WTOの規則を効果的に執行するため、最近「WTO専門委員会」を北京に設立した。 

 同委員会は中華全国弁護士協会所属の専門委員会で、弁護士を組織してWTO規則と実務を研究する機構であり、政府と社会にWTOの関係法律サービスを提供する機構でもあり、40人の弁護士がそこで反ダンピング、国際金融、国際投資、国際貿易、知的所有権などの渉外専門業務にたずさわる。

 同委員会の設立は、仲介機構に役割を果たさせ、WTOの関係規則を宣伝するのに役立ち、WTO規則をわきまえるエリートを養成し、政府と社会各界にサービスを提供させるのに役立ち、中国の産業の安全を守るのに役立つ。

北京市政府

正常な宗教活動を保護する法律を制定

 北京市人民代表大会は最近、正常な宗教活動を保障する地方的法規を審議、採択した。

 北京市に宗教団体と宗教活動場所がわりに多く、対外開放に伴って、宗教事務の対外交流がますます多くなり、地方的法規を制定することは、宗教活動の正常な展開と宗教人士の合法的利益を保護することに対し重要な意義がある。

 「北京市宗教事務条例」によると、宗教活動の場所に入り、または同場所の宗教活動に参加する場合、宗教の習俗を尊重し、同場所の管理制度を遵守すべきで、宗教活動の正常な展開を妨害し、信仰あるいは宗教の異なる論争と宣伝を行ってはならない。

 宗教活動場所の管理範囲内に建物を新築、改築、拡張し、商業とサービス業の施設を設立し、陳列、展覧、映画とテレビ撮影などを行う場合、当該宗教活動管理組織と市、区、県人民政府の宗教事務行政部門の同意を求め、関係部門で手続きをすべきである。

 都市計画と重点建設プロジェクトの必要によって、宗教団体あるいは宗教活動場所の建物を取り壊して他所に移す場合、市、区、県人民政府の宗教事務行政部門の意見を求め、宗教団体あるいは宗教活動場所の責任者と話し合い、関係規定に基づいて補償するかまたは他所で再建して、宗教を信じる公民の宗教活動を行う必要を満たすべきである。

 同条例は来る111日から施行される。

個人による図書館建設を奨励

 北京市人民代表大会は最近「北京市図書館条例」を採択した。同条例は民間人が図書館を設立するのを奨励し、納税などの面から優遇を与えると規定している。

 条例によると、北京市は自然人、法人、その他の組織が図書館を設立するかまたは資金、文献と情報資料、設備を寄付する形で図書館事業の発展を援助するのを奨励し、寄付者は「中華人民共和国公益事業寄付法」によって納税面で優遇される。

 北京市文化局局長の張和平氏によると、経費が足りず、管理体制が古いことは北京市の図書館事業の発展を制約する重要な問題となっている。北京市は現在、図書館が7309カ所あり、1人あたりの図書館量と図書占有量は相対的に低いものである。

 2000年末現在、全市の公共図書館の1人あたりの蔵書量は064冊、図書購入費は094元、新書占有量はわずか0032冊である。一部の図書館は老朽化し、利用率が低く、一部の末端図書館は図書購入経費がなく、名前だけのものになった。これらの問題は立法を通じて保障することがさしせまって待たれている。

 同条例は来る111日から正式に施行される。