最高人民法院

 中国裁判所の渉外海事法律文書を英訳

 最高人民法院第4民事審判廷廷長の兪林雨氏が最近明らかにしたところによると、中国の裁判所の渉外海事訴訟の審判文書と法律、法規および関係文書が英語に翻訳され、中国の渉外海事商事審判ウェブサイト(ccmt.org.cn)に載せられ、人々の査閲に供される。

 兪林雨氏によると、このウェブサイトの行ったサンプリング調査が示しているように、中国の対外開放の拡大に従って、外国人はますます中国の司法状況を理解したくなってきた。最高人民法院はさる8月中旬に、このウェブサイトの上で英語のインターフェースを創立し、外国のインターネットマニアに便利を提供することを決定した。

 今後、およそ国家の機密にかかわらない渉外海事審判資料は、以前は内部しか回覧できない資料、司法解釈討論原稿、問題討論の意見、審判討論の記録を含めて、すべて英語に翻訳され、直接インターネットを通じて世界に公開する。

 関係筋はこれについて、これは中国がWTO加盟の時に行った、中国の司法が国際社会に対し透明度を増加するという約束を忠実に履行していることを表明するものであると指摘した。

 中国渉外海事商事審判ウェブサイトはWTO加盟の要求に適応するため、最高人民法院の認可を経て昨年11日に開設されたもので、最高人民法院第4民事審判廷が主宰し、事務室は広州海事法院に設けられている。

 

国家外国為替管理局

  「保税区外国為替管理規則」の関連政策を調整

 国家外国為替管理局は保税区の外国為替管理をいちだんと改善するため、821日に「保税区外国為替管理規則」を公布して、保税区の外国為替管理の関連政策を調整し、保税区の外国為替の収支活動をいちだんと規範化させた。

 説明によると、保税区が設立されてから、国家外国為替管理局は1991年と1995年に前後して「保税区外国為替管理暫定規則」と「保税区外国為替管理規則」を公布し、現在一部の規定はすでに保税区の発展の現状に適応しなくなったかあるいはその他の管理部門の政策とセットとならなくなった。

 新しい管理規則は全部で538条からなり、保税区内の企業の外国為替登録と外国為替の年次検査、外国為替口座、外国為替収支および決算・売却管理などの内容を規範化させている。

 今回の政策調整は主に次のいくつかの面に体現されている。

 一、保税区内の企業に対し「保税区外国為替登録証」を統一して発給する。保税区内の企業は中国系企業と外資系企業をとわず、外国為替管理局で外国為替登録をして、「保税区外国為替登録証」の発給を受けるべきである。今後、外国為替管理局は区内の外資企業に単独で「外商投資企業登録証」を発給しないことになった。

 二、保税区内の企業の外貨購入行為を規範化させる。1998年のアジア金融危機の期間に、不法分子が保税区を利用して外国為替を不法に取り引き、購入するのを防止するため、国家外国為替管理局は区内企業の外国為替購入を一時停止した。保税区の経営環境の不断改善にかんがみ、新しい「規則」は保税区の基本的機能に基づいて、3種類の外国為替購入を自由化させた。@加工企業と貨物配当企業は製品の国内販売によって獲得した人民元で外国為替を購入することができる。A人民元で登録して設立された区内の企業は登記資本の中の実際に振り込まれた人民元投資資金で外国為替を購入することができる。B区内の外資企業の外国側株主は利潤、株式利息、純益で外国為替を購入することができる。

 三、保税区内企業の外国為替口座の管理をゆるめた。新しい「規則」は企業が保税区内の金融機関で口座を設けなければならないという制限的規定を取り消し、区内企業が登録地の銀行で経常項目と資本項目の外国為替口座を開設するのを認め、認可を経て登録地以外の銀行でも資本項目の外国為替口座を設けることができる。

 新しい「規則」が明確に規定しているように、保税区内の企業の対外支払は、まず最初に自社の外国為替を使わなければならず、自社の外国為替が支払に足りない場合、外国為替を購入して支払うことができる。その上、区内の企業が外国為替を購入して支払う場合、経常項目下の外国為替支出と資本項目下の外国為替支出をとわず、規定の有効証拠書類と商業証票を持って外国為替指定銀行でするかあるいは外国為替管理局の審査・認可を経て、外国為替管理局審査・認可可証明書に頼って銀行ですることができる。

 新しい「規則」は101日から施行される。

 

国務院

ミサイルと関係物件・技術の輸出管制条例を公布

 朱鎔基国務院総理は822日に国務院第361号命令に署名し、「中華人民共和国ミサイルと関係物件・技術の輸出管制条例」を公布した。

 同条例は24条からなり、ミサイルと関係物件・技術の輸出管制に対し明確な規定を行っている。同条例は公布の日から施行された。

 同条例は次にように強調している。国はミサイルと関係物件・技術の輸出に厳格な管制を実行し、「ミサイルおよび関連項目と技術の輸出管制明細書」に組み入れた大規模殺傷兵器の運搬に用いられるミサイルおよびその他の運搬システムの拡散を防止する。国はミサイルと関係物件・技術の輸出に対し許可証管理制度を実行している。認可を得ない場合、いかなる部門あるいは個人もミサイルと関係物件・技術を輸出してはならない。

 

国家外国為替管理局

中国証券監督管理委員会

海外上場外国為替の管理を更に改善

 中国国家外国為替管理局と中国証券監督管理委員会は823日共同で「海外上場外国為替の管理のさらなる改善と関係ある問題についての通達」を公布し、海外上場外国為替の管理の基本的原則と具体的政策をいっそう明確にし、それによって海外上場と関係ある外国為替収支行為を規範化させ、海外上場で募集した外国為替資金の管理を改善する。

 説明によると、同通達の海外上場外国為替管理政策に対する規範と調整は、主に海外上場株式の外国為替登録制度を確立する、海外上場外資公司の資金募集の管理を規範化させる、海外での資産減少または売却によって獲得した外国為替資金の管理を明確にする、海外で登録した資本の管理を明確にする、海外上場外資公司の買い戻し行為を規範化させるという五つの方面に体現されている。

 外国為替管理局のスポークスマンによると、通達は海外上場の外国為替の収支行為に明確な法的根拠を提供し、海外上場活動の規範に合う運行を促進する。同時に海外上場株式の外国為替登録などの管理手段の採用は、監督・管理部門が有効に外国為替資金の流動を監視し、管理水準をいっそう高めるのに役立つ。

 海外上場外国為替の管理の面で、中国証券監督管理委員会と外国為替管理局は1994年と1997年に前後して関係規定を行ったが、これらの規定は海外上場の外資公司の株発行による資金の国内送金および外国為替口座の開設と使用の管理についてのものでしかなかった。

 ここ数年来、海外上場にかかわる外国為替の収支活動が日ましに多様化になるにつれて、外国為替管理を法規と操作の面でいっそう規範化させる必要がある。このため、外国為替管理局と証券監督管理委員会はこの通達を制定、発表した。

 

国家発展計画委員会

今後5年に12種類の農産物食品工業を重点的に発展  

 国家発展計画委員会副主任の張国宝氏が821日に語ったところによると、未来の5年間に、中国は12種類の農産物食品工業を重点的に発展させる。

  この12種類の農産物食品工業はダイズ加工業、トウモロコシ加工業、ジャガイモ加工業、乳類加工業、肉類加工業、製糖工業、果物と野菜の貯蔵・運輸加工業、飲料工業、インスタント食品と機能性食品、水産加工業、食品加工と包装機械業がある。

 現在は食品工業発展のすばらしい時であり、工業化、都市化、現代化の趨勢の逐次深化に従って、中国と都市・農村住民の消費需要と消費構造に大きな変化が発じている。この時に食品工業、特に農産食品工業を発展させるのは、人々の生活レベルを向上させ、内需を促進できるだけではなく、効果的に農業の産業構造を調整し、農業産業化を推進し、農産物の付加価値を高め、農民の収入を増やし、それによって経済グローバル化の背景の下で中国農業の国際競争力を高めることもできる。