国務院発展研究センター

中国へ投資する重点分野となるサービス業

 WTO加盟後の中国はサービス業の大きな発展と全面的な開放の新たな局面を迎えている、と陸百甫国務院発展研究センター副主任が見て、次のように述べた。中国のサービス業は、在来産業の改造にしても新興産業の発展にしても、資金と技術の大量投入が必要である。このため、インフラ建設のほか、サービス業が今後全社会の投資の重点分野となり、中国の経済成長が最も活力をもつ産業となる。

 ここ数年、中国政府は情報、金融、会計、コンサルティング、法律など現代サービス業の発展に力を入れることでサービス業全体のレベルアップを促進することを強調し、また、現代的経営手段とサービス技術を運用して在来サービス業を改造し、商業・貿易、交通・運輸、市政サービスなどの業種を重点的に発展させ、チェーン経営や物流配送、インターナショナル・マルチモーダル・トランスポート(international Multimodal transport)、ネット上での販売などの組織形態とサービス方式を普及させることを求めている。

 1980年代以降、中国は観光業、ホテル業など一部のサービス分野で対外開放を始めたが、製造業と比べてその開放は遅く、開放度も低い。しかし、中国はWTO加盟の交渉で、すでにサービス業の全面的開放を約束したのである。

国家外国為替管理局

チャーター機貿易の発展を規範化

 外国為替管理を健全化にし、貨物機をチャーターしてロシアなど独立国家共同体諸国に貨物を輸出する貿易活動(すなわち「チャーター機貿易」)を規範化させ、それを導くため、このほど、国家外国為替管理局は「チャーター機貿易の外国為替管理の関係問題に関する通達」(以下、「通達」と略称)を公布した。通達の実質は、よく通じさせると塞ぎとめるという2つの方法を同時にとって、チャーター機貿易の決算と為替査定を正規の軌道に乗せることである。

 目下、チャーター機貿易はすでに中国がロシアなど独立国家共同体諸国に商品を輸出する重要な形の一種となっており、輸出商品は主としてアパレル、靴・帽子、小型家電製品など軽工業製品である。「通達」はその発展を規範化させ、促進する原則にのっとって、チャーター機貿易の為替管理措置を調整し、中国とロシアなどの独立国家共同体諸国の貿易全体の発展を促すのを旨としている。

 「通達」はチャーター機貿易の為替査定政策が規範化させている。先ず、チャーター機貿易輸出を行うには、輸出経営権を持つ部門(以下、「輸出部門」と略称)が外国為替管理局に輸出による外貨収入査定書の発給を申請し、規定によって輸出通関申告手続きをしなければならない。

 次に、チャーター機貿易に対し便利な輸出による外貨収入査定規則を実行する。一方では、外国為替管理局は輸出による外貨獲得を奨励するため、異なる決算方式によって相応の査定措置を規定している。また、為替現物、外貨現金または個人送金、人民元で決算することについてはいずれも相応の規定を行っている。他方では、外国為替管理局はチャーター機貿易の輸出部門と代金受領主体が往々にして同一部門でなく、現行の管理政策によって輸出による外貨収入査定の手続きをすることができないという状況に照らして、チャーター機貿易の過程ですべての主体が取った代金は輸出部門が査定することを許可する。

 「通達」はまたよく通じさせることと塞ぎとめることを結びつける方法でチャーター機貿易の決算を規範化させている。一方では、国家外国為替管理局は国内の商業銀行に全国とりわけ北京の雅宝路と秀水街、河北省辛集市、浙江省義烏市、福建省石獅市と泉州市などの商品市場に個人外貨決済業務を取り扱う場所を設置し、しかも中国人民銀行の外貨現金管理政策の関係規定によって、外貨現金の買い相場と売り相場をいちだんと調整し、しかも一定の範囲内で適当に変動し、外貨現金の銀行での決済を奨励し、国内の関係商品市場での人民元決算を確保するよう要求している。他方では、各地の外国為替部門に公安、工商行政管理部門と共同で外貨の不法取引をいちだんと取り締まり、為替市場を規範化させ、外貨の流出を厳禁するよう要求している。

 この「通達」は20021015日から施行されている。

国土資源部

今後、探鉱権と採鉱権の有償譲渡を実行

 国土資源部は1027日、今後、探鉱権と採鉱権は有償譲渡を実行しなければならず、競争の方式で譲渡できるものは、申請受理と審査・認可の方式で譲渡してはならないことを提出した。

 田鳳山国土資源部部長は次のように指摘した。長年来、中国は鉱産資源に対し国による行政配置を実行し、市場化の程度がわりに低いものであった。探鉱権と採鉱権、とりわけ後者は無償で分け与えられるものであり、それに採鉱者に資源の保護と合理的利用の自覚が足りないため、富鉱ばかり採掘して貧鉱を放棄したり、むやみに採掘したり、破壊、浪費したり、過度に資源を消耗するなどで企業の一時的収益を獲得している。これに対し、われわれはさまざまな管理措置をとってみたが、最も有効なのは市場手段であることが実践で証明された。そのため、探鉱権と採鉱権の入札、競売、公示による譲渡などをいちだんと拡大する必要がある。

 探鉱権と採鉱権市場に進出する競売者、入札者、落札者に対し、所有制の制限を打ち破り、その資質や能力面の要求を強調する。外国投資家に対し、関係法律・法規を厳格に執行し、良好な投資環境を作り出す。それと同時に、探鉱権と採鉱権市場の地域と鉱物種類の限界を打破し、入札、競売、公示の範囲を拡大し、統一的な、秩序立った、公平、透明の探鉱権と採鉱権市場を形成する。

 説明によると、中国の探鉱権と採鉱権市場の建設はこの数年明らかに速くなり、1998年から今年上半期までに全国には18939の探鉱権が設けられ、国が出資して鉱物産地を判明した48の探鉱権を有償譲渡し、5787の採鉱権を有償譲渡した。そのうち、今年上半期だけでも、入札、競売、公示を通じて譲渡した探鉱権は4年間の総和の46%を占める22に達し、有償で譲渡した採鉱権は4年間総和の65%を占める3776に達し、受け取った採鉱権代金は4年間総和の55%を占める56000万元に達し、国家所有権下の鉱産資源の収益がいちだんと具現されていた。

国家経済貿易委員会

ナノメートル材料を開発

 国家経済貿易委員会がこのほど発布した「近い将来の工業業種の発展ガイド」は、今後、中国はナノメートル材料の応用と開発を強化し、中国を世界のナノメートル生産大国と強国にならせることを提出し、次のように指摘している。

 中国はナノメートル材料製造分野における超重力技術応用の推進に力を入れ、ナノメートルの炭酸カルシウム工業化生産を整えると同時に、ナノメートルの水酸化アルミニウム、ナノメートルの水酸化マグネシウム、ナノメートルの二酸化珪素、ナノメートルの炭酸バリウムにおける超重力技術の応用を速め、国内のナノメートル材料の応用分野を拡大し、応用レベルを高める。

 「近い将来の工業業種の発展ガイド」は機械、冶金、非鉄金属、石油化学、化工、医薬、石炭、建材、軽工業、紡績などの業種を含んでおり、近い将来に工業業種の発展は市場を方向とする、重点を突出させる、技術が先進的である、協調的に発展する、持続可能に発展するという五原則を堅持しなければならず、市場から出発し、市場メカニズムに資源配置の基礎的役割を十分発揮させなければならないと強調している。

国家環境保護総局

環境影響評価法公布へ

 国家環境保護総局監督管理司祝興祥司長は、中国は今年「中華人民共和国環境影響評価法」を公布し、来年下半期に施行を始めることを明らかにし、次のようにのべた。

 「同法は環境影響評価範囲を単に建設プロジェクトを評価することから環境に影響を及ぼすトータル企画と特別企画を評価することにまで拡大する」。「今後、国土企画、土地利用のトータル企画、都市企画、区域、流域、海域の開発・利用企画の制定および工業、農業、林業、エネルギー、水利、交通、観光、天然資源開発などの特別企画などを制定するにあたって、いずれも環境影響評価を行う必要がある。

 同法は、政府が企画を制定する時環境に対し責任を負い、部門が企画草案を1級上の部門に上程する時、環境影響評価報告書を添付しなければならないことを要求し、これによって政府の政策決定者と政策執行者の法律面での責任を追究できるようにする。

 説明によると、中国は最も早く建設プロジェクトの環境影響評価を実施した発展途上国の1つである。「環境影響評価法」の制定と実施は、企画と開発・建設の滑り出しから環境の汚染と破壊を予防するためである。