注目される私有財産の保護

――長年来、私有財産保護、合法的な労働所得と非労働所得の保護は世論と公衆が回避する問題であった。昨年11月に中国共産党第16回全国代表大会が開かれた後、これらの状況が変わった。

本誌記者 ?

 20021223日、中国の最高立法機関である第9期全国人民代表大会常務委員会第31回会議に提出した「中華人民共和国民法(草案)」物権法は、国は個人の貯金を保護し、個人の投資および投資による収益を保護すると規定している。

 これは中国共産党第16回全国代表大会で「すべての合法的労働所得と合法的非労働所得」を保護することが確定された後、中国が法律制度の面で個人財産の保護を明確にした重要な措置である。

 財産権制度は市場経済の基礎となる制度である。中国は法律の面で個人の財産権についてこれまでずっと明確な定義と十分な保護条項に欠けていた。

 全国人民代表大会は2000年に憲法を改正した際、初めて「個人経済、私営経済などの非公有制経済」に憲法上の地位を与えたが、「私有財産」を保護すると明確に規定していなかった。現行憲法第12条は、社会主義の公共財産は神聖にして侵すべからざるものであると規定しているが、私有財産に対しては類似の規定を行っていない。「憲法」第13条は、国は公民の収入、貯金、家屋とその他の合法的財産の所有権を保護すると規定しているが、これらの例はいずれも生活手段であり、生産手段には言及していない。しかし、実際には、経済の発展にともなって、多くの公民は個人の生活手段を擁しているだけでなく、生産手段も擁している。そのほか、「民法」、「刑法」の中の公民の私有財産保護の条項も足りないようである。

 全国政治協商会議経済委員会副主任委員、著名なエコノミストの董輔?氏はここ数年来何度も私有財産保護の切迫性に言及した。200212月中旬に開催された「いくらかゆとりのある社会を全面的に建設する共同フォーラム」で演説を行った際、ここ数年来、外国に流出する資本の金額がますます多くなり、導入する外資の金額とほぼ同じとなり、2002年に外資を約500億ドル導入したが、外国に流出した国内資本もこの金額に近いものである。その中に、一部の民営企業オーナーが蓄積した個人財産の安全が保護を得られないことを恐れて、国内での投資を減らし、財産を国外に移すようになった。董氏は、この問題を重視しなければ、国内経済の発展にとって非常に不利であると語った。

 中国共産党第16回全国代表大会代表、全国労働模範、国有企業の温州快鹿グループ公司総経理の丁国聡氏も、民営企業オーナーの私有財産保護問題に非常に大きな関心を持っている。第16回党大会期間に、氏は北京経済時報記者のインタビューに応じた際、今度第16回党大会に参加する時、少なからずの私営企業オーナーが氏に大きな期待をかけ、私有財産に対する憂慮の気持ちを明らかにし、私有財産保護に関するいくつかの提案を出し、氏がそれらの提案を大会に伝えてほしいと頼んだ。

 丁国聡氏の話では、現在、中国には民営企業家が少なからずおり、みなは財産を公開する勇気がなく、また企業を大きく発展させる勇気もない。それは彼らが財産の安全問題を心配しているからである。いったん企業を発展させれば、財産が増える、彼らはさまざまな名目の費用分担や資金調達を恐れている。しかし、第16回党大会の報告は「すべての合法的労働所得と合法的非労働所得を保護すべきである」、「個人財産保護の法律制度を整備する」などを明確に打ち出して、民営企業家を安心させた。

 法律専門家によると、理論的に言えば、効果的に保護されない財産の権利は、真の意味での財産の権利ではない。そのため、ここ数年来、憲法を改正して、私有財産保護の内容を増やすようにとの呼びかけが止まったことがない。

 現行憲法によると、中国では憲法改正を提案できるルートは二つしかなく、一つは全国人民代表大会常務委員会であり、もう一つは五分の一以上の全国人民代表大会代表の連名である。憲法改正は全国人民代表大会会議で三分の二以上の代表が賛成して、はじめて最終的に採択することができるのである。

 20023月に開かれた第9期全国人民代表大会第5回会議期間に、全国工商業連合会は私有財産保護に関する提案を出した。

 この提案は、財産権保護の面にある実際の情況が憲法と一致しない現象を分析し、三つの具体的な提案を出した。一、憲法の中の私有財産保護に関する条項を改正し、国が公民の私有財産権を保護することを明確にし、いかなる組織または個人が個人の私有財産を不法に占有するかまたは破壊することを禁止する。二、憲法の中に企業、社会団体法人などの組織の財産権を保護する条項を増加する。三、憲法の中で企業などの組織および個人の私有財産に対して国有化するかどうか、徴収するかどうかを明確にし、実行する場合は、実行の条件と補償を与えることを明確にすべきである。

 憲法改正が9期全人代第5回会議の議事日程にはなかったが、この提案は広く注目された。

 事実上、全国工商業連合会は早くも1997年に私有財産保護に類似した提案を出したことがあったが、その時の反響は今度ほど強くはなかった。これは中国経済の急速な発展、私営経済の比重が絶え間ない上昇、国民所得の絶え間ない増加と大きな関係があり、また人々の財産権意識がたえず強くなっていることをも示している。

 統計データによると、1990年代の初めと比べて、中国の私営企業総数は19.5倍増え、登録資本金は154倍増え、生産額は117倍増え、従業員人数は5400万人増えた。2000年末現在、私有経済は国民経済の33%を占め、全国には私営企業が1800万余社あり、従業員人数は2000万人を超えている。個人経営者は3000余万戸おり、従業員人数は6000余万人に達している。

 中国の20余年の改革によって大量の私有財産が蓄積されている。20025月から7月にかけて、国家統計局都市調査チームは河北、天津、山東、江蘇、広東、四川、甘粛、遼寧などの8省・直轄市で最初の都市住民財産貯蓄量について調査を行った。調査結果が顕示しているように、現在、中国都市住民の家庭財産は一世帯当たり総額は228300元に達し、そのうち、家庭の平均金融資産は79800元で、家庭財産の34.9%を占め、不動産は109400元で、家庭財産の47.9%を占めている。家庭の主な耐久消費財は11500元に相当し、家庭財産の5%を占め、家庭の経営資産は27700元で、家庭財産の12.2%を占めている。約半分の都市住民の財産は15万元から30万元までである。都市の裕福階層の家庭の一世帯当たりの資産は、大都市では1224000元、中等都市では967000元、小都市では609000元に達している。

 中国の都市住民は私有財産保護についていったいどんな態度をとっているか。2002年の春に中国景気モニタリングセンターは中央テレビ局とともに北京、上海、広州の三大都市で700余人の住民を対象として行った調査が表明しているように、93%の都市住民は憲法の改正を通じて公民の私有財産権を保護することを望んでいる。

 まもなく開催される第10期全国人民代表大会で、憲法改正問題が議事日程に乗せられるかどうか。人々はこれにかなり大きな期待をかけている。

 全国工商業連合会によると、同連合会はいま、私有財産保護問題をめぐて憲法改正案を大会に再び提出するかどうかについて目下検討中であるという。