全国人民代表大会

最高人民法院

4つの法律と2つの司法解釈を正式に施行

 中国は11日から4つの法律と最高人民法院の2つの司法解釈を正式に施行した。これらの法律・法規の共通の特徴は経済貿易分野の関連活動と行為をいちだんと規範化させたことである。

 この4つの法律は政府調達法、中小企業促進法、クリーン生産促進法、改正後の保険法であり、2つの司法解釈は「反ダンピング行政案件の審理に適用する法律の若干の問題に関する規定」と「反補助金行政案件の審理に適用する法律の若干の問題に関する規定」である。

 政府調達法の実施は、政府の調達行為を規範化させ、政府の調達資金の使用効果を高め、国の利益と社会の公共利益を守り、政府の調達当事者の合法的権益を保護し、廉潔政治建設を促進するのに役立つものである。

 中小企業促進法は次のように明確に規定している。国は、中小企業とその出資者の合法的投資及び投資による合法的利益を保護し、いかなる部門と個人も中小企業の財産とその合法的収益を侵犯してはならない。国は、国内の民間資本の市場参入分野を広げ、投融資、納税、土地使用、対外貿易などの方面で中小企業のために公平競争の市場環境を作り出す。目下、中国の中小企業は800万社を超え、全国企業総数の99%を占めており、中小型工業企業の工業総生産額、利潤と納税額はそれぞれ全国の60%、40%を占めており、中小企業が提供する就職のチャンスは全国都市部就職総数の75%を占めている。
 クリーン生産促進法の実施に伴って、中国はクリーン生産を主な内容とする構造調整と技術進歩への支持にいっそう力を入れ、「構造的汚染」を防除し、資源を浪費し、製品の質が悪く、環境を汚染し、安全生産の条件を備えない工場や鉱山を閉鎖し、立ち遅れた技術、工程、設備をいちだんと淘汰し、クリーン生産技術の開発、示範、普及を支持する。

 保険法は、監督管理機構の査定を経て、財産保険公司は意外傷害保険業務を経営することができると規定している。これは財産保険公司の航空意外保険経営に法的根拠を提供した。改正後の保険法はまた、「保険代理」が保険加入者を騙した場合厳しく懲罰されるが、「保険金を騙し取る」保険加入者が自業自得となり、被保険者あるいは受益者に第三者に賠償を請求する権利がある、と規定している。

 「反ダンピング行政案件の審理に適用する法律の若干の問題に関する規定」と「反補助金行政案件の審理に適用する法律の若干の問題に関する規定」という二つの司法解釈はそれぞれ、司法審査の範囲、訴訟参加者、管轄、司法審査の基準、証拠提出の責任、判決方式などについて規定を行っており、人民法院が国務院主管部門の反ダンピング行政行為と反補助金行政行為に対する司法審査の重要な職責を担うことを初めて明確にした。

対外貿易経済合作部

2003年、52種の商品に対し輸出許可証管理を実施

 正常な輸出秩序を維持し、輸出の健全な発展を保証するため、中国は2003年に52種の大口とデリケートな商品に対し、それぞれ輸出割当許可証、輸出割当入札、輸出割当有償使用、輸出割当無償入札、輸出許可証管理を実行する。

 輸出割当許可証管理を実行する商品は次のものがある。トウモロコシ、米、小麦、綿花、茶葉、短尺丸太材、生きた牛(香港・澳門向け)、生きた豚(香港・澳門向け)、生きた鶏(香港・澳門向け)、蚕糸、白地の薄い絹織物、石炭、コークス、原油、精製油、希土類、アンチモン鉱石、アンチモン(アンチモン合金を含む)とアンチモン製品、酸化アンチモニー、タングステン鉱石、三酸化タングステン、タングステン酸とその塩基類、タングステン鉱石とその製品、亜鉛鉱石、亜鉛と亜鉛合金、スズ鉱石、スズとスズ合金、銀、 定尺炭素鋼板(アメリカに輸出)、パラフィンなど。

 輸出割当入札を実施する商品は、い草とその製品、炭化ケイ素、ホタル石(粉)、タルク塊(粉)、軽(重)炭酸マグネシウムである。

 輸出割当有償使用を実施する商品は、アルミナ、人造コランダム、甘草とその製品である。

 輸出割当無償入札管理を実施する商品は、扇風機、自転車、オートバイとそのエンジンである。

 輸出許可証管理を実行する商品は、生きた牛(香港・澳門以外の市場向け)、生きた豚(香港・澳門以外の市場向け)、生きた鶏(香港・澳門以外の市場向け)、牛肉、豚肉、鶏肉、ニンニク、重水、オゾン層消耗物質、モニタを要する化学製品、毒を生み出しやすい化学製品、プラチナ(加工貿易の方式による輸出)、コンピューターである。

2003年、輸入許可証管理を実施する商品を8種に減少

 中国が市場をいちだんと開放し、またWTO加盟時に行った関係約束を実施するにつれて、2002年に輸入許可証管理を実施する商品の種類を26種から12種に減少したのに継いで、2003年は引き続き8種に減少する。

 200311日から、国はオートバイとその主な部品、カメラとその機体、腕時計、自動車クレーンとそのシャーシーの輸入割当許可証管理を取り消し、また一部税目の自動車とそのカギとなる部品の輸入割当許可証管理を取り消した。輸入許可証管理を実施する毒を生み出しやすい化学製品の項目にクロロホルムなど2種類の商品を増やした。

 2003年に輸入割当許可証と輸入許可証管理を実施する商品は全部で8種ある。輸入割当許可証管理を実施する商品は精製油、天然ゴム、自動車タイヤ、自動車とそのカギとなる部品など4種ある。輸入許可証管理を実施する商品は、CD-ROMの生産設備、モニタを要する化学製品、毒を生み出しやすい化学製品、オゾン層消耗物質などの4種ある。

国家外国為替管理局

国際収支渉外収入申告期限を5日間に短縮

 国家外国為替管理局は、200311日から国際収支渉外収入申告期限をワーキングデー5日間に短縮することを明らかにした。これは200191日から国際収支渉外収入申告期限をワーキングデー25日間から10日間に短縮したのに次ぐいま一度の期限短縮である。

 200311日から、受取人はいずれも支払銀行で渉外収入現金を受け取った日からワーキングデー5日間以内に、その銀行で渉外収入申告手続きをしなければならない。
 国家外国為替管理局の責任者は次のように述べた。

この措置は中国のWTO加盟後、国際収支統計のより高い要求に応え、中国貿易の発展状況をすかさず反映し、マクロ経済分析と社会各界によりよいサービスを提供することを目的とするものである。

 中国は1996年から国際収支統計申告制度を実施し始め、申告を通じて国際収支統計データを収集している。現在、中国の国際収支統計申告システムが毎年収集した渉外収支取引データは約1000万口で、金融機関以外の機構50万社近くにかかわり、年間資金収支総額は5000億ドル近くに達している。この基礎の上で、中国は半年ごとに国際収支統計データの公表を実現し、20024月にIMF(国際通貨基金)のデータ公布通用システム(GDDS)に正式に加入した。

 国際収支統計申告範囲には、中国の住民と中国以外の住民との間で発生したすべての経済取引及び住民と住民の間、非住民と非住民の間のすべての国際収支経済取引が含まれている。中国の住民とは、(1)中国国内に1年以上居留する自然人で、中国国内にいる外国及び香港、澳門、台湾の留学生、受診患者、外国の中国駐在大使館の外国籍館員とその家族を除く、(2)中国の短期出国者(海外居留の時間は一年未満)、海外留学者と外国駐在中国大使館の館員とその家族、(3)中国国内で法により設立された企業、事業法人(外商投資企業と外資金融機関を含む)及び国外法人の中国駐在機構(国際組織の中国駐在機構、外国の中国駐在大使館と領事館を含まない)、(4)中国国家機関(外国駐在の中国大使館と領事館を含む)、団体、部隊、という四つの部分である。これ以外は非住民に属する。

国家品質検査総局

税関本部

対外貿易経済合作部

国家経済貿易委員会

外交部

国土資源部

中国、「キンバリー・プロセス」国際認証制度を正式に実施

 国家品質検査総局、税関本部、対外貿易経済合作部、国家経済貿易委員会、外交部、国土資源部は20021230日に共同で公告を発表し、中国の国際的義務を履行し、「紛争ダイヤモンド」の不正取引を制止し、アフリカ地域の平和と安定を維持するため、200311日から中国で「キンバリー・プロセス」国際認証制度を実施することを明らかにした。

 「紛争ダイヤモンド」問題は主に、アフリカの一部の国の反政府武装勢力がその支配地域でダイヤモンドを不法に掘り出し、それを売って得た金で兵器弾薬を買い入れて内乱を起こし、それを続けることを指す。「紛争ダイヤモンド」を抑制するため、南アフリカ、ボツワナ、ナミビアなどのアフリカ諸国は20005月に「キンバリー・プロセス」を提唱し、ダイヤ原石国際認証制度の確立を討論した。世界の主なダイヤモンド生産国、加工国、貿易国はいずれもこのプロセスに参加した。

 国家品質検査総局など六部門の公告は、このプロセスを支持する国連総会の第5556号決議、「キンバリー・プロセス国際認証制度」及び中国の関係法律・法規に基づいて制定したものである。この公告によると、200311日から、「キンバリー・プロセス国際認証制度」に定められたダイヤ原石は中国の「検査検疫を実施する輸出入商品目録」に組み入れられるが、コード制度に分類されるダイヤ原石は、「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」で輸出入を制限される貨物であり、その輸出入は「キンバリー・プロセス」の加盟国の間においてしか行うことができない。

 公告によれば、ダイヤ原石の取引に従事する輸出入業者、代理業者及び運送業者は関係証明資料を携えて、指定された開港場の出入国検査検疫機関で登録の手続きをすべきである。輸出業者はダイヤ原石の輸出手続をする場合、開港場の出入国検査検疫機関に非「紛争ダイヤモンド」声明及びその輸出するダイヤ原石の合法性を証明する資料を提供し、開港場の出入国検査検疫機関の検査にパスした後「中華人民共和国キンバリー・プロセス・ダイヤ原石証明書」と「輸出貨物通関書」を発給し、また開港場の出入国検査検疫機関が規定に基づいてダイヤ原石の輸出に対し検査を実施する。

 輸出入のダイヤ原石は、貿易と運送の方式を問わず、統一管理を実施する。税関は開港場検査検疫機関の発給した「輸出入貨物通関書」とその他の関係証明書に頼ってダイヤ原石の輸出入手続を取り扱う。

 加工貿易に属するダイヤ原石の申告、検査及び「輸出入貨物通関書」の発給は、国家品質検査総局の指定した検査検疫機関が取り扱う。加工貿易の方式を除いて、現行のその他の貿易方式(国境貿易などを含む)で輸入されたダイヤモンドは、一般貿易管理に組み入れられる。

建設部

人事部

中国、建築士職業資格制度を実施

 建設部と人事部はこのほど「建築士職業資格制度暫定規定」を公布した。

 この規定によれば、建設工事総請負と施行管理の専門技術者に対し建築士職業資格制度を実施し、それを全国専門技術者職業資格制度の統一的計画に組み入れる。

 建築士は一級建築士と二級建築士に分かれる。一級建築士職業資格試験は建設部と人事部が共同で組織し、大綱、命題、組織を統一する試験制度を実施する。二級建築士の試験大綱は建設部が制定し、人事部が審査、決定し、各地が関連規定に従って当該地区で試験を実施する。

 建設部の公布した「建築業企業資質等級基準」によれば、一級建築士は特級、一級建築業企業の建設工事施工の項目経理になることができ、二級建築士は二級及びそれ以下の建築業企業の建設工事施工の項目経理になることができる。

 同規定はさる15日から実施された。