中国証券監督管理委員会

外資企業の先物公司の株式参加制限を取り消す

 証券監督管理委員会は1月14日に「先物経営公司の出資受け入れの関連問題に関する通達」を発表した。

 証券監督管理委員会の関係責任者の説明によると、「通達」は以前ノンバンク金融機構および外資企業の先物公司株式参加制限を取り消したが、銀行、証券、保険業の関係法律・法規を比較して、目下、先物公司に投資してその株式に参加するのは証券公司だけである。「通達」は先物経営公司の出資者の制限をゆるめ、現有の法律の枠組みの下で、証券公司は先物公司に出資して株式に参加することができる。外資が先物公司に投資できるかどうかに至っては、なおも三資(独資・合弁・共同経営)企業法およびその他の外国投資法律・法規の規定に基づいて決定する必要がある。

 聞くところによると、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が2002年3月に共同で発表した「外国投資産業指導目録」に基づいて、中国はまだ外国業者の先物公司への投資を認めていない。

 「通達」は次のように規定している。先物公司の出資者が備えるべき条件は主に@登録資本、純資産の最低額はいずれも1000万元、2年以上連続して経営している、A登録資本、純資産がいずれも5000万元を上回った場合、1年以上連続して経営している、B最近2年に連続して利益を上げている、C登録資本、純資産がいずれも5000万元を上回った場合、利益獲得に要求をつけない、D中国証券監督管理委員会の規定したその他の慎重的条件である。「通達」は、持株の割合が先物経営公司の株主権の10%に満たず、しかも実際にこの先物経営公司をコントロールしない出資者について、その登録資本、純資産、利益、経営年限に要求をつけないことを明らかにしている。  

 この通達は配布した日から効力が発生する。中国証券監督管理委員会が1996年12月23日に発表した「先物経営公司の出資受け入れを規範化させる関連問題に関する通達」(証監期字[1996]16号)は同時に廃止する。中国証券監督管理委員会が2002年7月2日に発表した「先物経営公司の株主資格の審査・認可条件、手続き、申告資料についての通達」((証監期貨字[2002]39号)の第一条第(三)、(四)項の規定はこの通達と一致しない場合、この通達の規定を基準とする。