司法部、95人の香港弁護士を委託公証人に委託 

 中国司法部は1月23日、北京人民大会堂で委託公証人授与式を行い、張福森司法部部長は新たに委託を受けた何綺蓮氏ら53人の香港弁護士、連続委託を受けた馬豪輝氏ら42人の香港弁護士に委託公証人証書を授与した。委託期限は今年1月18日から2006年1月18日までである。

 張福森部長は授与式で次のように述べた。「一国二制度」は真新しい事業であり、大陸部と香港が一緒に実践、模索する必要がある。委託公証人制度の確立と発展はこの実践の成功裏の試みにほかならない。

 香港同胞が大陸部で民事と関係ある法律事務を処理するのをよりよく保障し、大陸部と香港の法律事務面の連係をいちだんと疎通させるため、1981年、司法部は香港の阮北耀氏ら8人の弁護士に責任をもって香港住民のために大陸部の民事法律事務にかかわる公証文書の作成を委託した。このようにして委託公証人制度が確立された。

 委託公証制度の確立初期に、委託公証人は主に大陸部と関係ある婚姻、相続、養子縁組、香港への定住などの公証文書を作成した。

 しかし、香港と大陸部の往来が頻繁になるにつれ、委託公証人の業務範囲は発展の必要に適応できなくなった。そのため、司法部は1985年に、委託公証人が大陸部で使用する証明文書を作成する範囲をいちだんと広げ、香港地区に発生した法律行為に対し、法律的意義のある事実と文書はいずれも公証することができると規定した。同時に、公証文書をより規範化させ、不法分子の公証文書偽造を効果的に防止するため、委託公証人の証明文書提出の手続きを改革し、香港委託公証人の署名、印章を大陸部の関係部門に送付して記録に留めることをやめ、統一的に司法部が香港に設立した中国法律サービス(香港)有限公司が転送の押印をしたあと大陸部に送達して使用するにした。委託公証人の期限も定期委託制に改え、委託期限は3年で、委託が満期すれば、審査を経て、連続委託をすることができる。

 1995年3月、司法部は第34号命令で、「中国委託公証人(香港)管理規則」を公布し、2000年に同規則を改正し、充実させ、委託公証人の委託条件、委託手続き、業務範囲、法律責任などについていちだんと明確な規定を行った。これによって、委託公証制度はいっそう法制化、規範化し、中国公証制度の有機的な構成部分となりつつある。

 張部長は次のように語った。22年の発展を経て、中国の委託公証制度は逐次充実され、委託公証人が大幅に増え、業務範囲が絶えず広げられ、証明書作成手続きが逐次規範化し、文書の効力が著しく増強され、ますます香港と大陸部の人から認められている。

 この制度は一国内部の異なる法律制度、公証制度の下での公証文書の相互使用問題を効果的に解決し、証明文書の真実性と合法性を保障し、香港住民が大陸部に戻って民事、経済事務を処理するために便利かつ効果的な法律サービスを提供し、両地の人々の合法的権益を守り、香港と大陸部の法曹界とくに弁護士、公証界の交流と協力のために橋を架け、大陸部と香港の民事往来と経済協力を促すことに貢献をした。

 伝えられるところによると、20数年来、委託公証人を経て大陸部に送達して使用した各種公証文書は約60万件に達し、その中に婚姻、相続、養子縁組などの民事事務が含まれるだけでなく、投資、貸付、不動産、抵当、貿易など経済法律事務も含まれている。

法に依って報道機関と記者の世論監督権を保護

 肖揚最高人民法院院長は1月27日、人民法院は報道機関と新聞記者の人身権利、民主権利と合法的権益を侵害する違法犯罪行為に対し、断固として法に依って懲罰し、法的手段で報道機関と新聞記者の取材権と世論監督権を保護すると語った。

 肖揚院長は中央の主だった報道機関の責任者と話し合った際、次のように語った。メディアは人民大衆の意志と声を反映するルート、窓口として、社会の公平や正義を実現する過程で大きな威力と重要な影響力を発揮することができる。メディアの監督は司法メカニズムを改善し、充実させる良薬と促進剤である。これまでどおりにメディアが裁判所の仕事を監督するのを歓迎し、メディアが客観的、的確、公正に、責任をもって裁判所の仕事の欠点を批判するのを歓迎する。司法に対する世論監督の目的と司法機関が求める目標は完全に一致しており、いずれも司法の公正を擁護、確保し、社会の公平と正義の実現を確保するためである。

 肖揚院長によると、全社会で公平、正義を実現するには、人民法院あるいは司法機関の努力に頼るだけではとても足らず、全社会、特にマスコミの共同の参与と努力がとくに必要である。司法機関とメディアは法に依って国を治めるという基本的方策を実施する二つの重要な力である。

河南省、渉外民事・商事合議廷を設置

 ここ数年来、河南省の渉外民事・商事事件が上昇の傾向を示している。それにかんがみて、鄭州市中級人民法院は渉外民事・商事合議廷を設置し、全省の渉外民事・商事事件を集中的に審理している。これは河南省の渉外裁判がシステム化、専門化の軌道に乗り始めたことを示している。

 2001年末、最高人民法院は渉外民事・商事事件について規定を行い、渉外民事・商事事件の審理は集中管轄制度を実行し、省都都市、計画独立市、経済特別区所在地の中級人民法院など裁判能力のわりに強い裁判所しか渉外民事・商事事件を受理できないと規定した。鄭州市中級人民法院は集中管轄裁判所として、全省(洛陽ハイテク開発区を除く)のすべての第一審渉外民事・商事事件、香港・澳門・台湾地区にかかわる事件を受理する。

 WTO加盟後、全省の渉外経済活動がいっそう頻繁になり、渉外民事・商事事件の数量とタイプがこれにつれて必然的に増えることを考慮して、鄭州市中級人民法院は外国語に精通し、国際経済貿易を熟知する裁判要員を選んで、渉外合議廷を開設した。同合議廷は責任をもって国際経済貿易、投資、金融、保険、融資・リース、担保、証券、先物、信託、共同経営などの渉外契約紛争事件、国際貿易詐欺、渉外手形、証券の権益、株主権、企業権益の侵害、財産所有権などの渉外権力侵害紛争事件および信用状紛争事件、国際仲裁決の取り消し、承認、強制執行の申請を審理し、渉外民事・商事仲裁条項の効力を審査し、外国裁判所の民事・商事判決、裁定など渉外的要素のある事件の承認と強制執行を申請する。

北京市、バリアフリー環境整備法律を制定

 北京市はバリアフリー環境整備法律を制定しており、2003年末の以前に中国初のバリアフリーに関する地方的法規を公布する。先日、北京市法制弁公室は「北京市バリアフリー環境整備管理条例」の立件論証会を開いた。

 北京の経済と都市建設の急速な発展に伴い、身体障害者、高齢者の外出の問題は全社会がともに関心を寄せる問題となっている。北京市は、バリアフリー環境整備の面で成果を上げたにもかかわらず、まだまだ多くの問題が存在している。例えば、バリアフリー施設の建設がまだ系統化しておらず、交通のバリアフリー施設の分布が接続せず、ばらばらで、ネット化していないとか、建物の外側にバリアフリー施設(盲人用ブロック、坂道など)が多いが、内部のバリアフリー施設(低いカウンター、電話、衛生施設など)が少ないとか、公共交通はほとんどバリアフリー施設がなく、弱い人々の外出がある程度不能な状態にあるとか、バリアフリー施設の保守、管理が強化を待たれているなどがそれである。そのほか、バリアフリー情報、バリアフリーサービスメカニズムがまだ確立されておらず、バリアフリーの観念がまだまだ普及していない。

 今回、北京市はバリアフリー環境整備法律の制定について次のように考えている。バリアフリー環境整備に対し、計画、設計、施工、使用、管理、保守、教育の面から規定を行う。例えば、奨励政策を実行し、政府がバリアフリー環境整備、バリアフリー製品の開発、生産、経営に優遇と便利を与え、バリアフリー設計と管理を設計・施工部門の資質考課システムに組み入れるとか、バリアフリー施設の管理・制約メカニズムを確立し、要求通りにバリアフリー施設を建設しないプロジェクトに対し、計画部門は「建設施工企画許可証」を発給せず、建設部門は「施工許可証」を発給しないとかその数量、品質が設計基準に達していない場合は「完工証」を発給しないなどがそれである。

 現在、全市の1380万人口の中に身体障害者が4.5%を占める62万人、児童が13%を占める180万人いる。