労働と社会保障部

いまのところ、個人経営経済組織と公民個人は外国人を雇用できない

 労働と社会保障部の関係責任者は、いまのところ、個人経営の経済組織と公民個人は外国人を雇用することができないことを明らかにした。

 労働と社会保障部育成就職司の于法鳴司長は1月27日、1996年の労働部、公安部、外交部、対外貿易経済合作部が共同に公布した「外国人の中国での就職に関する管理規定」に基づいて、中国で就職する外国人に対し就職許可制度を実行している。外国人が中国で就職する職種は、特殊な必要があり、国内に暫時適当な人がなく、国の関係規定に違反しない職種である。中国で就職する外国人は、中国政府の労働保障部門の許可を経て、「中華人民共和国外国人就職許可証明書」を取得してからはじめて、合法的に就職することができる。同時に、個人経営の経済組織と個人公民は外国人を雇用することができない。中国政府は現在国内に人材のいない技術、技能、管理、特殊職種に条件にかなった外国人を就職させることを奨励している。