中国、日本、韓国、インド原産の塗料原料に反ダンピング税を徴収

商務部は8月31日、2003年第40号公告を発布し、韓国、日本、インドから輸入される無水フタル酸にダンピングがあったとの最終裁定を公布し、8月31日からむこう5年間にこの調査対象となった製品に0―66%の反ダンピン税を徴収することを決定した。

元中国対外貿易経済合作部は2002年3月6日から韓国、日本、インドから輸入された無水フタル酸に対し反ダンピング調査を行い、2003年1月7日に臨時的反ダンピング措置を講じることを決定した。調査期間内に、商務部は反ダンピングの職能を行使し、「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定と調査結果に基づいて、調査対象となった製品にダンピング現象があり、中国の無水フタル酸産業に実質的な損害を与え、中国の産業に実質的な損害を与えたという最終裁定を下した。