国務院

「中華人民共和国中外合作学校運営条例」を公表

 国務院は第372号令で「中華人民共和国中外合作学校運営条例」を公布した。同条例は9月1日から施行される。

 同条例は中外協力による学校運営活動を規範化させ、教育分野の対外交流と協力を強化し、教育事業の発展を促すために制定したものである。

 同条例によると、中外協力の学校運営は中国教育事業の構成部分である。国は内外協力の学校運営に対して、開放拡大、学校の規範的運営、法に依る管理、発展促進の方針を実行している。国は高等教育、職業教育の分野での中外協力の学校運営を奨励し、中国の高等教育機構と外国の有名な高等教育機構が協力して学校を運営することを奨励している。中外協力で学校を運営する者は各クラス、各種類の教育機構を運営することができるが、義務教育と軍事、警察、政治など特殊な性質の教育機構を運営することができない。

 条例の規定によると、中外協力の学校運営は中国教育事業発展の需要に合致し、教育と教学の質を保証し、中国の社会主義建設事業の各種人材の育成に力を尽くすべきである。中外協力で学校を運営する者および中外協力学校運営機構の合法的権益は、中国法律の保護を受ける。中外協力学校運営機構は法に依って国の規定した優遇政策を享受し、教育と教学の活動を自主的に展開する。

同条例は中外協力学校運営機構の設立、組織と管理、教育と教学、資産と財務、変更と終止、法的責任などに対し、具体的な規定を行っている。