中国、外資導入に新措置

呉儀国務院副総理は11月6日珠海で開催された世界経済発展宣言大会及び中国系企業サミットで、「互恵で協力し、発展を速め、共同で輝かしい一ページを開こう」をテーマとする講演の中で外資利用の情勢と外資利用分野の拡大に関する新措置にふれて、中国政府はWTO規則に基づいて外国投資に関する法律システムを健全にし、外国投資の審査手続を簡素化させ、知的所有権の保護を強化し、投資家のために公開、公正かつガラス張りの環境をつくりだすと述べた。

呉儀副総理によると、中国政府はサービス貿易の開放を一層促進する。今年初めに、中国は深セン、上海、天津で外国単独投資の輸出仕入センターを設立するのを許可した。これは近代的物流業の発展と多国籍企業のグローバルな仕入れの必要に応え、加工業と製造業の優位性を利用する新方式である。

外資利用の方式に新機軸を出し、外資利用分野を拡大することが、対外開放の重要な一環である。国際産業構造の調整に応じて、中国は製造業、サービスへの外国投資を奨励すると同時に、多国籍企業のサービス業務のアウトソーシングを重視し、条件をつくり、新方法で外資利用分野を広げている。中国は政策と法規を制定し、国外投資家が吸収・合併、BOTの形で中国に投資するのを許可し、条件のある外資系企業が上場するのを許可し、多国籍企業が国有企業の再編に参与するのを奨励し、外資が不良資産の再編と処理に参与するのを奨励し、外国投資家が直接投資の形で上場企業の法人株を引き受けるのを許可し、多国籍企業が中国で地域本部と研究開発センターを設けるのを奨励する。