2005 No.22
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情報産業部、インターネット著作権保護法施行

国家版権局と情報産業部は5月16日、「インターネット著作権行政保護法」を発表した。同「保護法」は5月30日から施行される。

著作権保有者は、インターネット上に掲載されている自己の情報が著作権を侵害していると判断した場合、サービスプロバイダへ通報することができる。通報を受けた業者は、該当サイトの公開を停止し、侵害にあたる内容を削除することが義務付けられる。違反した場合は、情報産業部あるいは通信管理機関により、3万元以下の罰金に処せられることになる。

インターネット上には、サイト間にリンクを張るなどの方法で、音楽や映画、ソフトウェアなどを無料でダウンロードできるサイトが多く存在する。「保護法」は、中国のインターネットにおける著作権侵害を防止する側の義務や著作権保有者がどのように自らの権利を守るかを明文化した初の法律である。