2005 No.36
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中国の軍備抑制、軍縮と拡散防止の努力

中華人民共和国国務院報道弁公室

2005年9月・北京

前書き

2005年は中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利60周年である。ファシズムと軍国主義の起こした侵略戦争は、世界に大きな災難をもたらし、人類の文明は空前の破壊に見舞われた。世界人民は鮮血と生命をもって勝利と平和を勝ち取った。

2005年は国連という世界で最も普遍性、代表性、権威性を備えた政府間国際機構の創立60周年でもある。国連の創立は、平和、平等、協力、繁栄の新世界をつくるという各国人民のすばらしい理想を具現している。60年来、国連は衝突を緩和し、軍縮を推進し、平和を擁護し、発展を促進するためたゆまずに努力を傾け、重要な役割を果たしてきた。

中華民族は平和を愛好し、「平和が大切である」、「万国が平和に協調して存在する」を尊んでいる。近代史上、外国侵略と抑圧の苦しみをいやというほど受けた中国は、平和の貴重さをよく知っている。現在、中国人民は平和と発展の道に沿って建設に専念し、一意専心発展をはかっている。中国の発展は長い間安定した平和な国際環境が必要であり、中国の発展は必ず世界の平和と進歩を促進する。中国は平和、発展、協力の旗印を高くかかげ、国際軍備抑制、軍縮と拡散防止プロセスの推進に引き続き力を入れ、永遠に覇を唱えず、永遠に世界平和を擁護し、共同の発展を促進する確固たる力になるであろう。

中国政府の軍備抑制、軍縮と拡散防止に対する政策と主張を全面的に説明し、中国が国際軍備抑制、軍縮と拡散防止に参与する状況を系統的に紹介するため、ここに「中国の軍備抑制、軍縮と拡散防止の努力」白書を発表する。

一、国際安全と軍備抑制の情勢

当今の世界では、平和、発展、協力は時代の潮流となっている。世界多極化と経済グローバル化の趨勢がいちだんと進み、科学技術が日進月歩し、各国と各地区間の交流と協力がたえず強まり、安全面の相互依存がますます深まっている。平和を擁護し、戦争を制約する要素は増大し、世界の平和と発展は得がたいチャンスに直面している。協力を強化し、世界的なチャレンジに共に対処することは、国際社会の共通の認識となっている。

しかし、天下は泰平ではない。在来の安全問題は依然として存在し、局地戦争と暴力衝突は時として発生し、ホットな問題はあちこちに生じている。テロリズム、大規模殺傷兵器の拡散、国際犯罪、伝染病など新しい安全脅威が日増しに大きくなっている。在来と新しい脅威が互いに交錯し、国際安全は厳しいチャレンジに直面している。

国際軍備抑制、軍縮と拡散防止は国際安全と密接な関係がある。世界の安全に対する脅威が日増しに多元化を呈し、予測できない不安定な要素が増える当面の情況の下で、軍備抑制、軍縮と拡散防止の内包はたえず広くなり、重要性は日増しに強まっている。チャンスとチャレンジおよび希望と憂慮が同時に存在している。

一方では、国際軍備抑制、軍縮と拡散防止システムは世界の安全秩序の有機的な構成部分として、世界の平和と安定を保つため依然として重要な役割を果たしている。1990年代以来、軍備抑制、軍縮と拡散防止はまたも新しい積極的な成果をあげ、化学兵器禁止、核実験禁止などの分野で相次いで一連の重要な条約が締結された。大規模殺傷兵器の拡散防止問題に対する国際社会の共通の認識はたえず深まっている。国連安保理は拡散防止に関する第1540号決議案を全員一致で可決した。対話、協力によって拡散問題を解決する政治と外交の努力が引き続き払われ、拡散防止メカニズム強化の提案が相次いで行われた。各国間の安全をめぐる対話が強化され、地区間の安全協力が拡大された。上述のような積極的な進展は各国間の相互信頼を増進し、安全情勢の緩和を推進し、国際戦略の安定を守っている。

他方では、多角的な軍備抑制と軍縮は依然として任重く道遠しである。核軍縮は行き詰まり、先に核兵器を使うことを基礎としての核威嚇戦略はまだ捨てられておらず、核兵器使用の制限を緩め、新型核兵器を開発する動きは憂慮に耐えないものがある。宇宙空間の兵器化と軍備競争の危険が大きくなっている。国際軍備抑制条約の普遍性はなおも不十分な点があって、重要な軍備抑制条約を無視する消極的な事態が時として発生している。多角的な軍備抑制と軍縮メカニズムは困難に直面している。世界唯一の多角的軍縮交渉機構であるジュネーブ軍縮交渉会議は長年実質的活動を行っていない。国際拡散防止のプロセスはチャレンジに直面している。地区の核問題解決の見通しは依然として明るいものでなく、テロ組織とその他の非国家実体が大規模殺傷兵器を手に入れるリスクは大きくなっている。

当面、国際軍備抑制、軍縮と拡散防止のプロセスは重要な交差点に差しかかっている。新しいチャンスを捉え、新しいチャレンジに対処し、既存の国際軍備抑制、軍縮と拡散防止システムを強固にし、たえず強化することは、国際の平和、安全、安定を維持する必然的な要求であり、人心の向かうところでもある。国際社会は普遍的に多角主義を維持し、国際軍備抑制と軍縮のプロセスを推し進め、国際拡散防止メカニズムをたえず完全なものにし、国際協力を強化し、安全へのチャレンジに対処することを主張している。

国際軍備抑制、軍縮と拡散防止事業の公正、合理的、全面的、健全な発展を推し進めるためには、国際社会は次のことをすべきである。「国連憲章」の宗旨と原則およびその他の公認された国際関係準則を遵守し、相互信頼、互恵、平等、協力を核心とする新しい安全理念を確立し、対話を通じて相互信頼を増進し、協力を通じて共同の安全を促進する。各国が平等に国際軍備抑制、軍縮と拡散防止事務に参与する権利を確保し、あくまで各国の安全が損害されない基礎の上で国際軍備抑制、軍縮と拡散防止のプロセスを推し進める。国際法の枠組み内で、政治と外交の手段をもって拡散防止問題を処理する。既存の国際軍備抑制、軍縮と拡散防止の法体系を維持し、それをいちだんと強化し、完全なものにする。各国の科学技術を平和的に利用する正当な権益を確保する。国連などの多角的機構に役割を十分に発揮させる。

二、基本的な政策と主張

中国は独立自主の平和外交政策を実行し、あくまで平和と発展の道を歩み、自国の利益を守ることと各国の共通の利益を促進することを結びつけるように努め、国際実務の中で建設的な役割を積極的に果たしている。

軍備抑制、軍縮、拡散防止の分野では、中国は相互信頼、互恵、平等、協力を核心とする新しい安全理念を実行し、好ましい国際と地区の安全環境の確立に取り組み、世界平和を擁護し、共同の発展を促進している。

国際軍備抑制・軍縮・拡散防止事務を処理する時、中国政府は、あくまで国家の主権と安全の防衛に有利であるかどうか、世界の戦略的安定の維持に有利であるかどうか、各国の普遍的な安全と相互信頼の増進に有利であるかどうかを政策決定の根拠としている。

大規模殺傷兵器の全面禁止と完全廃棄

核兵器を徹底的に廃棄し、核兵器のない世界を実現させることは、国際社会の共通の宿願であり、中国の目標でもある。

冷戦の終結と新しい安全情勢は、核兵器を大幅に削減し、さらには全面的に禁止、完全に廃棄することを可能にした。核軍縮のプロセスを推進することは、核拡散の危険を減らし、国際安全環境を改善し、世界の平和と発展を促進することに対し重要な意義をもっている。

核軍縮のプロセスをいちだんと推進するため、中国は核兵器保有国が以下の措置をとることを主張する。

――なるべく早く核兵器の全面禁止と完全廃棄について国際法律文書を締結する。

――核軍縮は公正・合理、ちくじ削減、下向き均衡の原則にのっとるべきであり、最大の核兵器庫を擁する二カ国は核軍縮に対し特殊で優先的責任を負っており、締結した核兵器削減条約を真剣に履行し、査察できるが逆転できない原則にのっとっていちだんと核兵器庫を削減し、最終的には核軍縮を全面的、徹底的に行うため条件をつくり出すべきである。

――核兵器の全面禁止と完全廃棄の目標に達する前に、核兵器保有国は先に核兵器を使用しないことを約束するとともに、非核兵器保有国と非核地帯に対し無条件に核兵器を使用しないかまたは核兵器を使用すると威嚇しないことを約束すべきである。

――核兵器保有国は先に核兵器を使用することを基礎とする核威嚇政策を放棄し、国家安全面における核兵器の役割を小さくすべきである。

――各種の中間措置を含む核軍縮措置は、いずれも「世界の戦略的均衡と安定を維持する」と「各国の安全が損なわれない」を指針とすべきである。

ジュネーブ軍縮交渉会議は、できるだけ早く活動計画について意見を一致させて、「核兵器またはその他の核爆発装置に用いる分裂物質生産禁止条約」に関する交渉を早期に行うとともに、核軍縮、非核兵器保有国の安全保障などの特別委員会を設立してこれらの問題について実質的な活動を展開すべきである。

中国は生物兵器と化学兵器の全面禁止と完全廃棄を主張し、この種兵器の拡散に断固として反対する。

当面の生物テロ威嚇と生物安全問題が日増しに突出する背景の下で、「生物兵器禁止条約」(BWC)の枠組み内で条約の有効性を強化する措置を引き続き検討、制定することは、重要な現実的意義がある。中国は国際社会が以下の面で行動をとることを主張する。

――より多くの国が「生物兵器禁止条約」に加入するように奨励し、条約の義務を全面的、確実に履行するようすべての締約国を促す。

――「生物兵器禁止条約」の有効性を強化するための多角的プロセスを維持、推進し、十分な話し合いによって関係ある具体的措置を検討、制定する。

――より多くの国が国連に「生物兵器禁止条約」の信頼醸成措置に関する公開資料を提出するよう奨励する。

「化学兵器禁止条約」(CWC)は大規模殺傷兵器を全面的に禁止し、完全に廃棄するとともに、厳格な査察メカニズムをもつ最初の国際法律文書であり、多角的な軍備抑制と拡散防止の努力のために成功の手本を示している。条約の全面的実施を確保するため、中国は次のように主張する。

――化学兵器保有国は活動を強化し、厳格に条約の要求に従ってできるだけ早く化学兵器を廃棄し、化学兵器禁止機関(OPCW)の効果的監督を受け入れるべきである。

――検査措置をいちだんと改善、整備し、視察資源を公平、合理的に割り当て、視察の有効性および投入の効果率を高める。

――「化学兵器禁止条約」の普遍性をたえず強化する。

――関係国は条約の義務と関係ある約束を履行し、中国国内に遺棄した化学兵器の実質的廃棄のプロセスを早期に始動して、これらの化学兵器をできるだけ早く完全に、徹底的に廃棄すべきである。

大規模殺傷兵器とその運搬手段の拡散防止

大規模殺傷兵器とその運搬手段の拡散は世界の平和と安定にとって不利であり、中国の安全にとっても不利である。中国は大規模殺傷兵器とその運搬手段の拡散に断固として反対する。中国は、大規模殺傷兵器の拡散はそれなりの複雑な根源があり、拡散防止は根本的問題と枝葉の問題を同時に解決し、総合して処理しなければならないと考える。

――世界に協力し、互いに信頼し合う安全環境をつくり出し、国際関係の普遍的改善をはかり、各国の普遍的安全を実現させることに取り組むべきである。これは拡散を取り除く根本的な方途でもあれば、拡散防止のプロセスを順調に推進する前提でもある。

――政治と外交の手段で拡散問題を解決するよう努めるべきである。拡散防止の手段は国際安全の擁護と促進に役立つべきであり、対抗ではなくて対話で、圧力を加えるのではなくて協力で問題の妥当な解決をはかるべきである。

――国連などの国際機構に中核の役割を十分に果たさせ、各国平等、普遍的参与、民主的決定を基礎とし、既存の国際法の枠組み内で、既存の拡散防止メカニズムを強化、整備すべきである。

――拡散防止と平和的利用の関係を均衡的に処理すべきである。各国の平和的利用の正当な権利を保障すべきであるが、いかなる国が平和的利用を口実に拡散活動を行うことをも根絶しなければならない。

ミサイル防御問題

中国は世界の戦略的均衡と安定、地区の平和と安全を守る角度からミサイル防御問題に対処し、それを処理する。中国は関係諸国が弾道ミサイルとその技術の拡散をめぐる安全に関心をもっていることを理解し、政治と外交の手段でこの問題を解決することを主張する。ミサイル防御システムの開発、製造、配置は問題を解決する効果的な方法ではない。中国はミサイル防御システムが世界の戦略的安定に消極的な影響を与え、国際と地区の平和と安全に新しい不安定な要素をもたらし、大国間の信頼関係に影響を及ぼし、その他の国の正当な安全利益を損なうことを望まない。中国は一部の国がミサイル防御分野での協力で弾道ミサイル技術を新たに拡散するのをなおさら目にしたくない。中国は、関係諸国がミサイル防御計画の透明度を高めて、信頼度を高め、疑いを解くことに役立てるべきであると主張する。

台湾問題は中国の核心的利益にかかわっており、中国はいかなる国がいかなる方式でミサイル防御の面で中国の台湾地区に援助または保護を提供することにも反対する。

宇宙空間の兵器化と軍備競争の防止

宇宙空間は全人類の共同の富である。現在、宇宙空間兵器化の危険が日増しに大きくなっている。宇宙空間に兵器を導入することは宇宙空間の軍備競争を招き、宇宙空間を軍事対抗の新しい分野にする。このような前途は世界各国の利益に合致しない。

中国は一貫して宇宙空間の平和的利用を主張している。既存の宇宙空間に関する国際法律文書は宇宙空間の兵器化と軍備競争を効果的に防止するのに不十分である。国際社会は効果的な予防措置をとり、交渉を行って関係国際法律文書を締結し、それによって宇宙空間に兵器を配置したり、宇宙空間の物体に対し武力を使用するかまたは武力を使用すると威嚇することを禁止し、宇宙空間を完全に平和の目的に利用するのを確保すべきである。

軍備抑制分野の人道主義の関心事を解決

中国は軍備抑制分野の人道主義問題の妥当な解決に取り組み、人道主義の関心事を解決すると同時に、主権国の合理的な軍事安全の必要および各国の経済と技術の引き受け能力を十分に考慮に入れることを主張している。「特定通常兵器条約」は人道主義の関心事と正当な軍事的必要の両方に気を配っている。各国は確実に条約を履行し、同時に情勢の発展に応じてたえずそれを充実させ、完全なものにすべきである。

軽火器と小型兵器分野の不法活動を厳しく取り締まることは、地区の平和・安定・発展を擁護し、テロリズムと麻薬密売・密輸など組織的な国際犯罪に打撃を加えることに対し重要な意義がある。中国は国、地区と国際の各方面から努力を強め、全面的な解決策を求めることを主張する。

三、国際軍備抑制と軍縮のプロセスに参与、それを推進

中国は一貫して国際軍備抑制と軍縮の努力を重視、支持している。早くも新中国が成立した時から、軍備競争に反対し、軍縮の実現に努めることは中国の外交政策の重要な構成部分となっている。中国は相次いで関係国際軍備抑制条約に加入し、それを確実に履行し、国際軍備抑制と軍縮分野の各種の重大活動に積極的に加入し、国連と関係国際機構の軍縮問題に関する審議と交渉に積極的に参与し、多くの情理にかなった確実で実行可能な主張を打ち出し、国際軍備抑制と軍縮のプロセスの推進に努めている。

核軍縮問題

核兵器保有国として、中国は従来から核軍縮の面で負うべき責任と義務を回避しない。

中国は一貫して核兵器の全面禁止と完全廃棄を主張している。1964年の第1回の核実験の後、中国政府は声明を発表し、世界各国首脳会議を開いて、核兵器の全面禁止と完全廃棄の問題を討論するよう世界各国政府に厳かに提案した。

中国は核兵器の規模と開発の面では終始きわめて抑制的態度をとっている。中国は核兵器保有国の中で核実験の回数が最も少ない国である。中国は以前に核軍備競争に加入したことがなく、今後も加入しない。中国はこれまで外国の領土に核兵器を配置したことがない。1990年代、中国は青海の核兵器開発基地を閉鎖した。

中国の核兵器開発は従来から防御のためである。中国政府は核兵器を保有した最初の日から、いかなる時でも、いかなる情況の下でも、先に核兵器を使用しないと厳かに声明した。冷戦時期の核脅威と核威嚇に直面した時でも、冷戦後国際安全環境に大きな変化が生じた情況の下でも、中国は終始この承諾を遵守した。中国のこの政策は今後も変わらない。

中国は核兵器保有国が互いに核兵器を先に使用しない多国間条約を締結することを積極的に推進している。1994年1月、中国は正式に核兵器を保有する他の4カ国に「核兵器相互先制不使用条約」草案を提出し、互いに核兵器を先に使用しないこと、互いに核兵器を相手に照準しないことで合意に達するよう積極的に努めた。1994年9月、中ロは核兵器を先に使用せず、互いに戦略核兵器を相手に照準しないと発表した。1998年6月、中米は互いに核兵器を相手に照準しないと発表した。2000年5月、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカなど核兵器保有5カ国は共同声明を発表し、これら諸国の核兵器がいかなる国にも照準していないことを明らかにした。

核兵器を保有した最初の日から、中国は非核兵器保有国と非核地帯に対し無条件に核兵器を使用しないかまたは核兵器を使用すると威嚇しないことを約束した。1995年4月、中国政府は声明を発表し、すべての非核兵器保有国に無条件に消極的な安全保証を提供することを再確認し、これら諸国に積極的な安全保証を提供することを約束した。2000年、中国とその他の核兵器保有国は共同声明を発表し、1995年国連安保理第984号決議で承諾した安全保証を再確認した。中国はその他の核兵器保有国に対し、すべての非核兵器保有国に無条件に消極的と積極的な安全保証を提供するとともに、できるだけ早くこれについて交渉して国際法律文書を締結するよう呼びかける。

中国は関係諸国と地域が自国と自地区の実状に基づいて、自ら協議し、自由意志で合意する基礎の上で、非核地帯と非大規模殺傷兵器地帯をつくる努力を尊重、支持する。中国は核兵器保有国が非核地帯の地位を尊重し、相応の義務を担うべきであると考える。この立場から出発し、中国政府は「ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約」(トラテロルコ条約条約)第2付属議定書、「南太平洋非核地帯条約」(ラロトンガ条約)第2、第3議定書および「アフリカ非核地帯条約」(ペリンダバ条約)第1、第2議定書に調印し、それを批准した。中国はアセアン諸国と中央アジア五カ国の非核地帯を設置するための努力を支持し、関係諸国が案文について一致に達した後できるだけ早く議定書に調印することを望んでいる。中国は中東の非核兵器およびその他の非大規模殺傷兵器のない地帯を設置するための努力を支持し、この目標の早期実現を望んでいる。中国はモンゴルの核兵器を保有しない地位を尊重、歓迎する。中国は朝鮮半島非核化実現を支持する。

中国は「南極条約」、「各国の月とその他の天体を含む宇宙空間を模索、利用する原則に関する条約」、「海床海底およびその下層土への核兵器とその他の大規模殺傷兵器配置禁止条約」に加入し、関係条約の義務を担っている。

中国は確固として「包括的核実験禁止条約」を支持し、条約締結の推進に重要な貢献をし、最初に条約に調印した国の一つである。中国政府は1996年7月から核実験を一時停止すると発表し、その後ずっとこの承諾を遵守している。中国は「包括的核実験禁止条約」の早期発効を支持し、すべての国ができるだけ早く条約に調印し、それを批准することを望み、核兵器保有国と他の関係諸国が条約発効前に核実験の一時停止を引き続き維持するよう呼びかける。中国はいま条約批准のために国内の法的手続きを積極的に行い、条約履行の準備作業を担当する国家機構を設立して、積極的に条約準備委員会の活動に加入し、またこれまで各回の条約発効促進大会に加入した。

中国はジュネーブ軍縮交渉会議が全面的でバランスのとれた活動計画を作成する基礎の上で、「核兵器またはその他の核爆発装置に用いる分裂物質生産禁止条約」について早く交渉を始めるのを支持する。

生物兵器と化学兵器問題

中国は歴史上外国の生物兵器と化学兵器による傷害を深く受けたことがある。日本が中国国内に遺棄した化学兵器は今なお中国人民の生命・財産と生態環境の安全に対し重大かつ現実的な脅威となっている。

中国は国際社会が生物兵器と化学兵器を禁止するための努力を支持し、関係条約または議定書の交渉に積極的に加入し、実際行動で国際社会の生物兵器と化学兵器を禁止、廃棄するプロセスを推し進めている。

中国は1984年に「生物兵器禁止条約」に加入し、一貫して条約の有効性を強化するための多角的努力を支持し、それに積極的に参与している。中国は積極的に条約審議会議に加入し、条約遵守状況に関する報告を提出した。1988年から、中国はずっと条約審議会議の決定に従い、「生物兵器禁止条約」の信頼醸成措置公開資料を毎年国連に提出している。中国はまた「生物兵器禁止条約」議定書の交渉および締約国の年次例会と専門家グループ会議に積極的に加入している。

中国は積極的に「化学兵器禁止条約」の交渉に加入するとともに、化学兵器の使用禁止と遺棄化学兵器の善処問題を条約に入れて、条約を化学兵器を真に全面的に禁止する国際法律文書にするよう強く主張する。

条約の最初の締約国として、中国は「化学兵器禁止条約」の効果的履行およびその普遍性の増進に積極的な貢献をした。中国は国内の条約履行法律システムおよび国の条約履行措置を確立し、たえず整備し、国の条約履行機構の機能を強化している。「化学兵器禁止条約」の規定および自国の国情に基づき、中国は中央と地方に条約履行機構を設立して、全国をカバーし、効果的に管理する条約履行システムを確立した。化学工業の発達した一部の地区では、市、県クラスの条約履行機構が設立された。中国は条約の規定に基づいて、最初と各年度の宣言を時限どおり一つ欠かさず提出した。2005年6月末現在、中国は化学兵器禁止機構(OPCW)の査察を95回受け入れ、査察の結果はいずれも中国が厳格に条約の義務を履行したことを示している。

中国政府は「化学兵器禁止条約」の香港特別行政区と澳門特別行政区での実施をたえず推し進めている。2004年、香港特別行政区は条約履行に関する法規を制定し、特別行政区政府は中央政府を通じて宣言報告を提出し、条約履行はすでに始動した。澳門特別行政区では、条約履行に関する立法を含めて関係ある準備作業が目下秩序だって行われている。中国政府は「化学兵器禁止条約」の中国台湾地区での実施問題を非常に重視し、一つの中国の前提の下でこの問題を妥当に解決する方法を探し求めるために引き続き努力する。

1999年、中日両国政府は「日本が中国国内に遺棄した化学兵器の廃棄に関する覚書」に調印した。現在、日本が中国国内に遺棄した化学兵器の処理は検討・論証の段階から建設・実施の段階に転じ、中日双方は廃棄技術、廃棄施設建設地選択などについて意見が一致し、特別環境基準はすでに基本的に制定され、日本が中国国内に遺棄した化学兵器の発掘・回収および廃棄施設建設の前期準備作業は計画どおりに進められている。

中国は化学兵器禁止機構(OPCW)の活動に積極的に参与し、同機構と一緒に中国で地区条約履行会議を3回開き、調査員訓練班を2回催した。中国はまた各締約国が化学分野における経済と技術の発展、平和の目的のための化学工業貿易およびその他の国際協力を促進することに力を入れている。

宇宙空間の軍備競争防止問題

中国は国際社会が宇宙空間の軍備競争と兵器化を防止する問題を重視、処理するように積極的に推進し、ジュネーブ軍縮交渉会議に宇宙空間軍備競争防止特別委員会を設立して、関係国際法律文書について交渉することを主張する。その第一歩として、ジュネーブ軍縮交渉会議はできるだけ早く宇宙空間の軍備競争を防止する問題について実質的活動を展開すべきである。

2000年、中国はジュネーブ軍縮交渉会議に「宇宙空間軍備競争防止問題の処理に関する中国の立場と提案」と題する活動文書を提出し、宇宙空間の軍備競争防止をジュネーブ軍縮交渉会議の最優先の議題の一つとすべきであると指摘し、再び特別委員会を設立して、関係国際法律文書の締結について交渉することを提案した。

2002年6月、中国、ロシア、ベラルーシ、インドネシア、シリア、ベトナム、ジンバブエは共同でジュネーブ軍縮交渉会議に「宇宙空間に兵器を配置し、宇宙空間の物体に武力を使用するかまたは使用すると威嚇することを防止する国際法律文書の要点」に関する活動文書を提出し、今後の国際法律文書の主な内容について具体的提案を行い、多くの国の支持を得た。

2004年8月、中国とロシアは共同でジュネーブ軍縮交渉会議で 「既存の国際法律文書と宇宙空間兵器化防止」と「宇宙空間軍備競争防止査察問題」という二つの特別文書を配布した。

2005年3月、中国、ロシア、国連軍縮問題研究所、カナダのシモンス基金会はジュネーブで「宇宙空間の安全を確保し、宇宙空間の軍備競争を防止する」国際シンポジウムを共催し、円満な成功を収めた。

2005年6月、中国とロシアはジュネーブ軍縮交渉会議で「宇宙空間兵器化防止に関する法律文書の定義問題」という特別文書を配布した。

ミサイル問題

中国は国連などの多角的機構がミサイル及びそれに関係ある問題を処理する過程で重要な役割を果たすことを支持し、ミサイル拡散防止の面で国際社会が普遍的に受け入れる公正で非差別的な多角的メカニズムを構築することを推進している。国連のミサイル問題政府専門家グループは国連の枠組み内のミサイル問題を処理する最初のメカニズムであり、中国は建設的な姿勢で専門家グループの活動に加入している。

中国は「弾道ミサイル拡散防止に関するハーグ行為準則」の拡散防止の宗旨に賛成し、草案の討論に積極的に加入した。中国は同準則に加入していないが、ずっと準則加盟国を含む各側との意志疎通を保ち、共同で弾道ミサイル拡散防止に取り組んでいる。

通常兵器問題

中国は「特定通常兵器条約」の義務を真剣に履行し、条約の有効性と普遍性を強化することに力を入れている。中国は従来から地雷、特に対人殺傷地雷の不当使用によって平民に傷害をもたらすことを重視し、地雷の平民に対する無差別殺傷を防止するため、地雷の使用を適当に、合理的に制限することに賛成する。

改正後の「地雷議定書」に加入して以来、中国は議定書の諸規定を厳格に履行し、約定履行の宣伝と教育を積極的に行い、議定書の規定に基づいて一連の新しい軍用基準を制定し、議定書の規定に合わない古い地雷に対し全面的調査を行い、数回に分けて改造、廃棄し、これまでに数十万個の古い地雷を廃棄した。1996年に改定後の「地雷議定書」の規定に合わない対人地雷の一時輸出停止を発表して以来、中国はずっと約束を守っている。1990年代、中国は国境地区で大規模な地雷除去活動を2回行い、国内の地雷のもたらす災難を基本的に取り除いた。

中国は他の国が直面する地雷による災難の問題を理解し、それに同情しており、国際地雷除去援助と協力に積極的に取り組んでいる。1998年から現在まで、中国は資金寄付、地雷除去装備援助、地雷除去技術訓練などの方式を通じて、10カ国近くのアジア・アフリカ諸国の地雷除去作業に積極的に参与した。2004年、中国は「地雷禁止国際キャンペーン」オーストラリア分会と昆明で「人道主義の地雷除去技術・協力国際シンポジウム」を共催した。

中国は「オタワ地雷禁止条約」に加入していないが、その人道主義の宗旨と目標に賛同し、締約国との意志疎通と交流をたえず強化している。

中国は対車両地雷問題を重視し、対車両地雷と対人地雷問題のもたらす人道主義の関心度が異なるため、処理方式も異なるべきであり、各国の国情と実際の受け入れ能力を十分に考慮し、多種のルートを通じて対車両地雷問題を解決すべきであると考える。

中国は建設的態度で「爆発的戦争残存物に関する議定書」の交渉と締結に参与し、議定書の早期発効を支持し、現在同議定書の批准を積極的に準備中である。

中国は軽火器と小型兵器の不法貿易に打撃を与えるための多角的努力を支持し、国連の関係活動に積極的に参与している。中国は「銃器議定書」の交渉と締結の面で建設的役割を果たし、その合意達成に貢献し、2002年12月に「銃器議定書」に調印した。中国は国連の「不法な軽火器と小型兵器を識別、追及する国際文書」の交渉を支持し、それに積極的に参与し、国連の軽火器と小型兵器に関する「行動綱領」を真剣に実行に移し、国連に国家報告を適時に提出した。2005年4月、中国は国連、日本、スイスと北京で軽火器と小型兵器問題国際シンポジウムを共催した。

四、国と区域の軍縮に尽力

中国は確固として変わることなく防御的な国防政策を実行している。国家の安全と利益を確保する前提の下で、中国は終始軍隊の数量と規模を国家安全擁護の必要最低限度に抑え、何回も自ら進んで一方的な軍縮行動をとっている。

中国はアジア・太平洋地域の安全・安定・発展を非常に重視し、「隣国と親しくつき合い、隣国を仲間とする」方針および「隣国と仲良くし、隣国を安定させ、隣国を豊かにする」政策を堅持し、信頼醸成措置を確立する効果的な方法を探求し、地区の安全メカニズム構築に積極的に加入し、対抗ではなくて対話するアジア・太平洋地域安全の枠組みを確立することに力を入れている。

軍隊の定員を大幅に削減

中国は1985年に軍隊の定員を100万減少することを決めた。1987年に、中国人民解放軍の人員総数は423万8000人から323万5000人に減少した。その後、さらに減員を行い、1990年までに合計103万9000人を減少し、全軍の人員総数は319万9000人にまで減った。

1990年以後、中国の軍隊は一連の調整を行い、軍隊の規模はいちだんと縮小した。1997年、中国は3年内に軍隊の定員をさらに50万人減らし、中国軍隊の規模を250万人のレベルに縮小することを決定した。2003年、中国は2年内に軍隊の定員をさらに20万減らし、軍隊の人員総数を230万人に保つことを決定した。

中国の一方的な軍縮行動の範囲の広いこと、減員の幅の大きいことは、国際軍備抑制と軍縮史上あまり見ないもので、中国政府と人民の軍備抑制と軍縮事業に対する確固たる信念と平和を愛し、発展を求める心からの願望を十分に体現している。

国防費をわりに低い水準に維持

中国は一貫して国防費の規模を抑制することを重視し、国防建設と経済建設の協調的発展の方針に従って合理的に国防費を決定している。改革・開放以来、力を集中して経済建設を行うため、中国政府は国防費の支出を厳しく抑えている。1979年から2004年にかけて、中国の国防費が同期の国家財政支出に占める比率は全体として低下する傾向を呈し、1979年は17.37%、2004年は7.76%で、2004年は1979年と比べて約10%下がった。

図表1 1979年から2004年までの中国の国防費が同期の国家財政支出に占める比率

17.37%、10.63%、8.91%、9.51%、8.16%、7.76%

1979年 1984年、1989年、1994年、1999年、2004年

世界全体から見て中国の国防支出の全般的レベルはわりに低いものである。中国の国防支出の低いレベルは、国防費の絶対値に表れているだけでなく、国防費が国内総生産(GDP)や国家財政支出に占める比率にも表れている。2004年の中国の国防費は人民幣2199億8600万元で、その年の国内総生産と国家財政支出に占める比率はそれぞれ1.61%と7.76%であった。2004年の中国の国防費はアメリカの5.77%、イギリスの41.03%、フランスの75.65%、日本の63.97%でしかなかった。2005年度の中国の国防費予算は人民幣2477億5600万元である。

図表2 2003年、2004年の一部諸国の国防費比較(金額単位 億ドル)

アメリカ ロシア イギリス フランス 日本 中国

注 表のデータの出所は上述諸国の公表した国防レポート、財政レポートまたはその他の政府文書である。2003年、2004年の平均為替レートはそれぞれ1ドル対人民幣8.2770元と8.2768元である。

図表3 一部諸国の2004年度国防費のGDPと財政支出に占める比率(%)

国 アメリカ ロシア イギリス フランス 日本 中国

GDPに占める比率 4.02 2.69 3.50 2.01 0.98 1.61

財政支出に占める比率 20.09 15.49 8.33 11.14 5.97 7.76

ここ数年来、中国は国家の経済発展と財政収入増加の基礎の上で、国防費を適度に増加しているが、その増加幅は小さい。1990年代以来の圧倒的多数の年度に、中国の国防費増長率は国家の財政支出の増長率より低いものであった。中国の増加する国防費は、主に次の五つの方面に使われる。1、軍人の給与と福祉待遇を増加する。軍人の生活レベルを社会の経済発展と同時に増加するように保証する。2、軍人の死傷保険、退役後の医療保険、軍人の住居補助金、軍人配偶者の基本的生活保障と社会保険補助金制度の確立など軍人の社会保険制度を完全なものにする。3、軍隊の体制・編成の調整・改革をを保障する。最近減員した20万人の軍人に対し適切な退役配置を行う。4、軍隊の人材養成への資金投入を増大する。人材激励メカニズムの構築、整備を行い、軍隊の人材戦略プロジェクトの実施を確保する。5、装備の経費を適度に増加する。近代的技術特にハイテク条件下での防衛作戦能力を向上させる。

図表4 1955年から2004年までの中国の国防費増加率と国家財政支出増加率(%)

増長率 

年度

国家財政支出 国防費

中国政府は終始国防費を厳格に抑制、管理、監督する原則を堅持し、完全な管理体制と法規制度を確立している。中国政府は「中華人民共和国国防法」によって国防事務の必要経費を保障し、国防費を全額国家財政予算に計上し、「中華人民共和国予算法」に基づいて管理している。中国の国防予算は全国人民代表大会が審査、認可する公開かつ透明なものである。

区域の軍縮と信頼醸成措置

中国は区域の軍縮と信頼醸成措置をめぐる協力を非常に重視し、積極的に推進し、関係隣国と共通の認識に達し、一連の協定を結び、地区の安全環境を改善し、共同の発展を促進することに貢献した。これらの協定は中国の提唱した新しい安全理念を反映し、アジア・太平洋地域の安全対話と協力に対し、互いに同じく安全である、対話と協力で安全をはかる、平等に協議し、互いに利益になる協力を行う、第三国に対するものではない、他国の安全と安定に脅威と損害を与えない、防御的な国防政策を堅持する、軍隊の友好的交流を行うなどを含めて、普遍的な意義のある原則と精神を体現している。

1994年7月、中国とロシアは「危険な軍事活動の予防に関する協定」に調印した。1996年4月、中国はカザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンと「辺境地区の軍事分野の信頼強化に関する協定」に調印した。1997年4月、中国は上述の諸国と「辺境地区における軍事力相互削減に関する協定」に調印した。上述の協定は「上海5カ国」の協力プロセスをスタートさせ、上海協力機構の発足と発展のためにしっかりした基礎を築いた。上海協力機構設立4年余り以来、わりに整った機構システムと法律基礎を構築し、安全、経済など諸分野の協力を順調にスタートさせ、いまは地区の安全、安定、発展を促す重要なメカニズムに発展しつつある。

1993年9月、中国とインドは「中印国境実際支配線地区の平和と安寧の維持に関する協定」に調印した。1996年11月、両国は「中印国境実際支配線地区の軍事分野における信頼醸成措置に関する協定」に調印した。2005年4月、中印両国は「中印国境実際支配線地区の軍事分野における信頼醸成措置の実施方法に関する議定書」に調印し、1996年の信頼醸成措置協定の関係条項の具体的な実施方法について合意に達した。上述協定の調印と実行は、中印国境の平和と安寧を維持し、両国の友好関係の発展を促進し、境界問題の平和的解決を推進する上で重要かつ積極的な役割を果たした。  

2002年11月、中国はアセアンと「南中国海各側行動宣言」に調印した。同宣言は、南中国海の安定を維持し、南中国海で協力を行うという各側の共通の願望を顕示している。各側は平和的方式で領土と管轄権の争議を解決すること、争議を複雑化、拡大化させる行動をとらないこと、国防高官の対話と自ら進んでの合同軍事演習通報を通じて相互信頼を促進すること、海洋の環境保全と科学研究、航行と交通安全、海上探査と救助、国際犯罪取締りなどの分野で協力を積極的に行うことを約束した。2004年12月、中国とアセアンは「南中国海各側行動宣言」の後続行動を実行する高官会議を開き、会議は南中国海協力をスタートさせることについて重要な共通認識に達し、「南中国海各側行動宣言」後続行動実行合同作業グループを設立することを決定した。2005年8月、合同作業グループはフィリピンで第一回会議を開いた。

中国はアセアン地域フォーラム(ARF)の役割を高度に重視し、同フォーラムが信頼醸成措置を確立し、毎年自ら進んで「年度安全展望レポート」を提出するのを支持する。1997年から、中国はアセアン地域フォーラムの信頼醸成措置の中間会議を2回開催し、そのほか、中国安全政策訓練班、軍事後方勤務シンポジウム、非伝統的安全分野の協力強化シンポジウムなど八つの信頼醸成措置プロジェクトを実施した。中国はアセアン地域フォーラが国防官員の同フォーラム参与をちくじ拡大するのを支持し、2003年の同フォーラムの第10回外相会議でARF安全政策会議開催の提案を行い、2004年11月、北京で「ARF安全政策会議」第一回会議を開催した。

五、拡散防止の国際努力に積極的に参加

大規模殺傷兵器とその運搬手段の拡散防止は国際社会が直面している共通の任務である。中国は大規模殺傷兵器とその運搬手段の拡散に断固として反対し、国際拡散防止のプロセスに積極的に参与している。中国は拡散防止分野のすべての国際条約と関係国際機構に加入し、その他の国および関係ある多国間輸出規制メカニズムと積極的に交流、協力している。中国は国際社会の拡散防止問題解決の外交努力に積極的に参与し、対話と協力を通じて平和的方式で関係問題を解決することを推進している。

拡散防止の国際義務を履行

1992年に「核不拡散条約(NPT)」に加入して以来、中国は同条約の諸義務を忠実に履行し、条約の普遍性、有効性、権威性の擁護と強化に力を入れ、条約の核兵器拡散防止、核軍縮プロセス推進、原子力平和利用促進の三大目標の実現促進に努めている。

1984年、中国は国際原子力機関(IAEA)に加入した。1988年、中国は同機関と「中国での保障実施に関する中華人民共和国と国際原子力機関の協定」に調印し、自ら進んで一部の民用核施設を同機関の保障と監督の下に置いた。1998年、中国は国際原子力機関と保障・監督協定の付属議定書に調印し、2002年初めに中国は同付属議定書発効の国内の法的手続きを正式に終えて、核兵器保有国のうち最初に同手続きを終えた国になった。

1991年11月、中国政府は、連続する基礎の上で、中国が1キログラム以上の核材料を非核兵器保有国に輸出するかまたは非核兵器保有国から輸入する情況を国際原子力機関に報告すると発表した。1993年7月、中国は自らの意志で国際原子力機関に、すべての核材料の輸出入状況、核設備および関係ある非核材料の輸出状況を報告することを正式に約束した。1996年5月、中国は非核兵器保有国の国際原子力機関の保障と監督を受け入れていない核施設に核輸出を行わず、人員と技術の交流と協力を行わないことを含めて、援助を提供しないことを約束した。現在、中国は輸入国が国際原子力機関の全面的な保障・監督を受け入れることを核輸出の条件としている。

中国は「化学兵器禁止条約」の化学兵器拡散防止の面で果たしている重要な役割を高度に重視している。中国は一連の法規を公布し、管制リストを制定し、条約に付属した表に列挙された化学品の生産、経営、使用、輸出入に対する一連の効果的な管理メカニズムを形成している。中国は付属した表に列挙された化学品の輸出入について他の締約国と意志を疏通させ、輸出入のデータを適時に確かめ、条約の定めた非締約国に付属した表にある化学品を譲渡することに関する規定を厳格に実行している。

中国は「生物兵器禁止条約」の義務を厳格に履行し、一連の法規を公布して、生物両用品と関係設備と技術の輸出に対し厳格な管制を行っている。

多国間輸出規制メカニズムとの関係を促進

中国は多国間輸出規制メカニズムが拡散防止分野で果たしている重要な役割を重視し、これらメカニズムとの対話・交流を積極的に行い、その有益な経験と方法を学び、参考にしている。

1997年10月、中国は「ザンガー委員会」に加入した。2004年6月、中国は「原子力供給国グループ(NSG)」に加入し、その準則とリストに厳格に基づいて輸出管制を実施している。

2004年2月と5月、中国は「ミサイルとその技術管制制度」とそれぞれパリと北京で2ラウンドの対話会を開き、ミサイル分野の輸出管制制度、管制リスト、法律執行状況および中国加入について交流と協議を行った。2004年9月、中国は正式に「ミサイルとその技術管制制度」加入の申請を提出した。

中国はまた「オーストラリア・グループ」とも接触と交流を保っている。双方はそれぞれ2004年3月と2005年3月に2ラウンドの協議を行い、生物と化学分野の拡散防止現状、「化学兵器禁止条約」と「生物兵器禁止条約」の履行状況、「オーストラリア・グループ」の運営状況、中国の拡散防止政策と輸出管制措置などについて意見を交換した。

2004年4月と2005年5月、中国はウィーンで「ワッセナー・アレンジメント」と2ラウンドの対話会を開き、通常兵器および関係両用品と技術の輸出管制原則、リスト、「最適操作規範」などの問題について突っ込んで意見を交換し、この対話のメカニズム化に同意した。

拡散防止に関する交流と協力を展開

中国は拡散防止についての二国間の交流と協力を重視し、積極的に展開し、他国の拡散防止分野の有益な経験と方法を参考にしている。中国はオーストラリア、フランス、ドイツ、日本、韓国、パキスタン、ロシア、イギリス、アメリカ、EUなどと協議と交流を保っている。2004年12月、中国はEUと「中華人民共和国とヨーロッパ連盟の拡散防止と軍備抑制に関する共同声明」に調印し、双方は互いに相手を軍縮と拡散防止分野の重要な戦略パートナーと確認しあい、優先的に協力する分野を確定した。中国はまた拡散防止政策と輸出管制法規に厳格にしたがって、情報交換と法律執行協力を通じて、関係国と共同で拡散活動に打撃を与えている。

中国は関係地域組織とメカニズムが拡散防止の面で役割を果たすのを支持し、建設的な姿勢で関係ある交流と対話に加入し、地域の段階と範囲内で拡散問題を解決する効果的方法を探し求めている。中国はアセアン地域フォーラムの拡散防止強化の努力に参与している。2006年、中国はアメリカ、シンガポールとアセアン地域フォーラム拡散防止シンポジウムを共催する。中国は各国と引き続き意志疏通と協力を保ち、共同で地域の拡散防止プロセスを推進するのを望んでいる。

国連が重要な役割を果たすように推進

中国は国連安保理の常任理事国として国連が拡散防止分野で重要な役割を果たし、国際の共通認識達成を促進し、国際協力を深めるのを支持する。

1992年初め、国連安保理は大規模殺傷兵器の拡散を国際平和と安全に対する脅威に定義する議長声明を発表した。中国は声明を起草する過程で建設的な役割を果たした。

2004年4月、国連安保理は第1540号決議を全体一致で可決した。同決議は安保理の可決したもっぱら拡散防止についての最初の決議であり、既存の国際法を基礎として国際協力を推進、強化し、非国家行為者が大規模殺傷兵器およびその運搬手段と関係材料を獲得、販売する問題を妥当に解決するのに有利である。中国は同決議についての協議に積極的に加入し、多くの建設的提案を行い、決議可決のために重要な貢献をした。2004年10月、中国は決議の要求に基づいて決議実行情況に関する国家レポートを提出し、法律制定、法律執行および国際協力などの面から中国政府が非国家行為者の拡散活動を防止し、それに打撃を加えるためにとっている措置を詳しく説明した。

六、拡散防止のための輸出管制を強化

効果的な輸出管制は拡散防止を実現させるための重要な手段である。一定の工業と科学技術能力を持つ国として、中国はこの分野できわめて責任を負う政策と措置をとっている。長年の努力を経て、中国の拡散防止のための輸出管制は行政管理から法制化管理への転換を完成し、輸出管制の方法は国際で通用する方法と基本的に一致するようになった。

拡散防止のための輸出管制の法規システム

1990年代中期から、中国は核、生物、化学、ミサイルなど関係ある敏感な種目、技術およびすべての軍用品をカバーする完全な輸出管制法規システムをちくじ確立してきた。核の分野では、中国政府は「中華人民共和国核輸出管制条例」、「中華人民共和国核両用品および関係技術輸出管制条例」を公布した。生物化学の分野では、中国政府は「中華人民共和国生物両用品および関係設備・技術輸出管制条例」、「中華人民共和国監視化学品管理条例」とその「実施細則」、「各種監視化学品リスト」、「化学品および関係設備・技術輸出管制規則」を公布した。ミサイルの分野では、中国政府は「中華人民共和国ミサイルおよび関係種目・技術輸出管制条例」を公布した。軍用品輸出の分野では、中国政府は「中華人民共和国軍用品輸出管理条例」を公布した。

中国の輸出管制法規は国際通用のライセンス管理制度、最終ユーザーと最終用途証明制度、リスト抑制方法、全面的抑制原則などのやり方を広く採用している。拡散のリスクを減少するため、関係法規はまた核輸出、監視化学品と軍用品の輸出を政府の指定した少数の貿易会社しか経営できないと規定している。すべての法規は不法な輸出行為に対し具体的な処罰措置を規定している。

上述の法規の管制範囲は国際通用の方法と基本的に一致を保っている。例えば、核分野のリストは「ザンガー委員会」、「原子力供給国グループ(NSG)」のリストとまったく一致しており、そして「ザンガー委員会」と「原子力供給国グループ」のリストの変化に応じてたえず相応な調整を行っている。生物化学分野のリストは「オーストラリア・グループ」のリストと基本的に一致している。ミサイル分野のリストは「ミサイルとその技術管制制度」の付属文書と基本的に一致している。輸出管制を実践する中で、中国政府の輸出管制主管部門はまた法によって上述リスト以外の種目と技術の輸出に対し臨時管制を実施することができる。

そのほか、「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」なども、中国の拡散防止のための輸出管制に法的根拠を提供している。

拡散防止のための輸出管制機構

中国の拡散防止のための輸出管制は、多くの政府部門と関係がある。現在、各部門の間に明確な分業と調和メカニズムが形成されている。

中国の核輸出は、国防科学技術工業委員会がその他の政府関係部門と共に管理する。ミサイルおよび直接ミサイルに用いられる生産施設と重要な設備の輸出を含む軍用品の輸出は、国防科学技術工業委員会と国防部の関係部門がその他の政府関係部門と共に管理する。

核両用品、生物両用品、関係化学品および民間が使用するミサイルと関係ある両用種目と技術の輸出は、商務部がその他の政府関係部門と共に管理する。そのうち、核両用品、ミサイルと関係ある両用種目と技術の輸出は、商務部が国防科学技術工業委員会と共に審査し、動植物と関係ある生物両用品と技術の輸出は、商務部が必要に応じて農業部と共に審査する。人と関係ある生物両用品と技術の輸出は、商務部が必要に応じて衛生部と共に審査する。生物両用品の関係設備と技術および化学品と関係ある設備と技術の輸出は、商務部が必要に応じて国家発展改革委員会と共に審査する。監視化学品の輸出は国家発展改革委員会が商務部と共に審査する。

外交政策にかかわる敏感な種目および関係ある設備と技術の輸出は、上記の主管部門が外交部と共に審査する。国家安全、社会の公共利益に重大な影響を及ぼす輸出プロジェクトに対し、主管部門はその他の部門と共に国務院、中央軍事委員会に報告して認可を求める。

税関総署は上記種目と技術の輸出に対する監督・管理を担当し、関係ある不法輸出事件の調査・処理に参与する。税関は輸出経営者の輸出する商品が敏感な種目と技術に属するかどうかに疑問を提出するとともに、規定に基づいて政府の主管部門に輸出許可証または輸出管制対象に属さない証明書の発給を申請するよう輸出経営者に要求する権利がある。

拡散防止のための輸出管制法規を厳格に実施

中国政府は法律執行を非常に重視し、一連の効果的な措置をとって輸出管制法規の貫徹、実施を確保している。

2002年11月、商務部は「敏感な種目と技術の輸出・経営登録管理規則」を制定し、2003年12月に税関総署と共同で「敏感な種目と技術輸出許可証管理規則」を制定した。上記の規則は敏感な種目と技術の輸出・経営および許可証の申請・審査認可・発給・使用・検査を規範化させている。2004年1月、商務部と税関総署は敏感な種目と技術の輸出に対するコンピューター管理システムをスタートさせ、許可証審査・認可・発給機関と税関の監督管理部門の同じネットワークによる作業を実現させ、敏感な種目と技術の輸出を監督、管理する能力を大幅に高めた。

商務部と税関総署は核、生物、化学、ミサイル分野の輸出管制リストに基づいて658の種目と技術を含む「敏感な種目と技術の輸出許可証管理リスト」を編成し、そのうちの34%の税関コードを確立した。中国税関はまた通関の監視・管理の各段階でハイテク設備を幅広く使用して、現場での税関の法律執行能力と検査効率を大幅に高めた。

政府の主管部門が輸出を審査、認可する過程で関係種目に対し的確で科学的な判断を行うのを助けるため、関係ある輸出管制主管部門は、核、生物、化学、ミサイル分野の専門家を招聘して「国家輸出管制専門家支持システム」を確立した。

拡散防止のための輸出管制活動を行う面では、中国政府はあくまで法律を厳格に執行し、不法行為を追及している。敏感な種目と技術を不法輸出する嫌疑のある事件に対し、政府の主管部門は真剣に調査し、法によって処理している。2002年末以来、中国政府は敏感な種目と技術の不法輸出事件を数十件取り調べ、処分した。事件と関係ある企業が再びこのような活動を行うのを防ぐため、主管部門はこれらの企業を「注意を要する企業名簿」に入れている。

2004年5月、中国政府は多部門の拡散防止のための輸出管制緊急協調メカニズムを構築し、関係ある輸出管制部門が拡散防止のための輸出管制事件を緊急処理する時の職責、分業および処理のプロセスを詳しく規定し、この種の事件の迅速かつ効果的処理にメカニズム面の保障を提供した。

輸出管制法規の宣伝と企業教育を強化

中国政府は輸出管制の法律執行要員、特に末端の法律執行要員に対する教育と訓練を重視し、それによって彼らの法によって輸出管制を実施する政策レベルと能力を高めている。関係輸出管制法規の公布後、商務部は地方の各クラス商業主管官員に対し全面的な政策法規訓練を行った。不法輸出事件の多発地区では、商務部はまた不定期的に輸出管制政策法規と法律執行特別訓練を行っている。2004年5月、税関総署は関係ある拡散防止のための輸出管制機構とともに、全国の税関職員に対し敏感な種目と技術の輸出に関する政策法規訓練を行った。

中国政府は各種の措置をとって企業に拡散防止法規を宣伝し、普及させ、企業の法を知りそれを守る自律意識を高めている。主な措置は次のようなものがある。政府主管部門のウェブサイトに輸出管制法規を全面的に公布する。定期的に拡散防止政策・法規に関する訓練班、講座を催し、宣伝パンフレットを配布するなどの形式を通じて輸出企業に輸出管制政策・法規および輸出審査・許可手続きを宣伝し、企業が法律を真剣に実施し、法によって経営するよう要求する。ホットラインを設立し、企業の疑問に適時回答する。不法輸出企業を取り調べ、処分するとともに公表する。

中国政府は企業が自らの実情と結びつけて、内部の拡散防止のための輸出管制メカニズムを構築、整備し、拡散防止活動の責任制を実行に移すのを奨励、指導している。一部の企業は拡散防止のための輸出管制弁公室を設立し、これらの弁公室に国の関係政策・法規を宣伝し、自企業の具体的な実行措置を制定し、自企業の科学研究、生産、経営活動を監督し、企業が国の法規を遵守するのを確保することを担当させている。また一部の企業は責任追究制を実行している。それによると、企業法人が自企業の拡散防止活動を担当し、企業の関係部門の管理者と従業員は責任書に調印し、拡散防止義務を履行することになっている。中国政府はまた企業が外国と輸出管制経験について交流することを提唱している。

拡散防止のための輸出管制は長期の活動である。中国政府は引き続き拡散防止のための輸出管制法規をたえず整備し、輸出管制の法律執行能力を強化し、内部のメカニズムを構築し、健全にし、法規の宣伝と企業に対する教育と訓練を強化し、拡散防止の国際努力にしかるべき貢献をするであろう。

付録1

中国が加入した軍備抑制、軍縮と拡散防止条約

核の分野

「ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約」(「トラテロルコ条約」)第2付属議定書(1973年8月調印、1974年6月批准書寄託)

「南太平洋非核地帯条約」(「ラロトンガ条約」)第2、第3付属議定書、(1987年2月調印、1988年10月批准書寄託)

「中国での保障実施に関する中華人民共和国と国際原子力機関の協定」(1988年9月調印、1989年9月発効)

「核材料実物防護条約」(1989年2月加入)

「海床海底およびその下層土への核兵器とその他の大規模殺傷兵器の配置禁止条約」(1991年2月加入)

「核不拡散条約(NPT)」(1992年3月加入)

「核安全条約」(1994年調印、1996年4月批准)

「アフリカ非核化条約」(「ペリンダバ条約」)第1、第2議定書(1996年4月調印、1997年10月批准書寄託)

「包括的核実験禁止条約」(CCTBT)(1996年9月調印)

「中国での保障実施に関する中華人民共和国と国際原子力機関の協定付属議定書」(1998年12月調印、2002年3月発効)

化学の分野

「化学兵器の開発、生産、貯蔵、使用を禁止し、この種の兵器を廃棄することに関する条約」(1993年1月調印、1997年4月批准書寄託)

生物の分野

「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」

「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」(1984年11月加入)

常規兵器の分野

「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」および付属する第1、2、3号議定書(1981年9月調印、1982年4月批准書寄託 2003年6月条約第一条改正案批准、同年8月批准書寄託)

「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」に付属する「地雷、ブービートラップおよび他の装置の使用の禁止又は制限に関する改正議定書(改正された第二号議定書)(1998年11月批准書寄託)

「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」に付属する「失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(第四号議定書)(1998年11月批准書寄託)

「国連の組織的な国際犯罪取り締まり条約」に付属する「銃器とその部品・弾薬の不法製造・販売取り締まりに関する補充議定書」(2002年12月調印)

その他

「南極条約」(1983年6月加入)

「各国の月とその他の天体を含む宇宙空間の活動を模索、利用する原則に関する条約」(1983年12月加入)

「宇宙空間に打ち上げる物体の登録に関する条約」(1988年12月加入)

「軍事またはその他のいかなる敵対目的のための環境を変える技術の使用禁止に関する条約」(2005年6月加入)

付録2 中国の拡散防止のための輸出管制法規

核の分野

「中華人民共和国核輸出管制条例」(1997年9月公布、2001年6月改正)

「中華人民共和国核両用品と関係技術輸出管制条例」(1998年6月公布)

「核製品の転送と国境通過運送の審査・認可管理規則(試行)」(2000年1月公布)

生物の分野

「中華人民共和国生物両用品および関係設備・技術輸出管制条例」(2002年10月公布)

化学の分野

「中華人民共和国監視化学品管理条例」(1995年12月公布)

「各種監視化学品リスト」(1996年5月公布、1998年6月補充)

「『中華人民共和国監視化学品管理条例』実施細則」(1997年3月公布)

「第3種監視化学品に入れられた新規増加品種リスト」(1998年6月公布)

「化学品および関係設備・技術輸出管制規則」(2002年10月公布)

ミサイルの分野

「中華人民共和国ミサイルおよび関係種目・技術輸出管制条例」(2002年8月公布)

軍用品輸出の分野

「中華人民共和国軍用品輸出管理条例」(1997年10月公布、2002年10月改正、2002年11月「軍用品輸出管理リスト」公布)

敏感な種目

「敏感な種目と技術輸出・経営・登録管理規則」(2002年11月公布)

「敏感な種目と技術輸出許可証暫定管理規則」(2003年12月公布)

「敏感な種目と技術輸出許可証管理リスト」(2003年12月公布)

その他の関係法規

「中華人民共和国対外貿易法」(1994年5月公布、2004年4月改正)

「中華人民共和国行政処罰法」(1996年3月公布)

「中華人民共和国税関法」(1987年1月公布、2000年7月改正)

「中華人民共和国刑法」改正案(2001年12月公布)

「中華人民共和国技術輸出入管理条例」(2001年12月公布)

「中華人民共和国貨物輸出入管理条例」(2001年12月公布)

付録3 中国が関係諸国と締結した軍縮と信頼醸成措置協定

「中印国境実際支配線地区における平和・安寧維持協定」(1993年9月調印)

「中ロの危険軍事活動予防に関する協定」(1994年7月調印)

「中華人民共和国主席とロシア連邦大統領の相互に核兵器を先に使用せず戦略核兵器を相手に照準しないことに関する共同声明」(1994年9月調印)

「中華人民共和国とカザフスタン共和国、キルギス共和国、ロシア連邦、タジキスタン共和国の辺境地区における軍事分野信頼強化に関する協定」(1996年4月調印)

「中印国境実際支配線地区の軍事分野における信頼醸成措置に関する協定」(1996年11月調印)

「中華人民共和国とカザフスタン共和国、キルギス共和国、ロシア連邦、タジキスタン共和国の辺境地区における軍事力相互削減に関する協定」(1997年4月調印)

「海上軍事安全協議メカニズムの構築と強化に関する中米両国国防部(省)の協定」(1998年1月調印)

「南中国海各側行動宣言」(2002年11月調印)

「中印国境実際支配線地区の軍事分野における信頼醸成措置の実施方法に関する議定書」(2005年4月調印)