2006 No.02
(0102 -0108)
 

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中国、突発公共性事件への応急対策案を公布

国務院は1月8日、突発の公共性事件の予防とそれによる被害を最大限に食い止めるための全般的対策案を公布した。

この対策案は、突発の公共性事件を自然災害、事故災害、公共衛生事件、治安事件の四つに分け、事件の性質、程度など情況に基づきレベル的に区別し、また、突発の公共性事件に対する予測と警報、情報報告、応急処理、及び被災後の再建などメカニズムに対して詳しい規定を設け、更に人的、財的、物的、及び交通輸送、医療衛生などでの応急措置とその保障における諸部門の職責を一層明確にした。

この対策案は、「重大な突発公共性事件の発生後、関連の地方政府と部門は、その職責と規定の権限に基づき、応急対策案を起動し、事件を適時、かつ効果的にに処理し、事態の発展を抑制しなければならない。また、突発の公共性事件に関する情報の提供が遅れたり、それを報告しなかった場合は、失職行為として法に基づきその責任者を行政的処分し、引いてはその刑事的責任を追及する」と規定している。

「CRI」より 2006年1月9日