2006 No.07
(0206 -0212)
 

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>> 経済

外国人個人所得税の課税最低限、
4800元に引き上げ

伝えられるところによると、新たな「個人所得税法実施条例」で賃金、給与の経費控除基準が800元から1600元に引き上げられたのに伴って、外国人についてもこれまでの4000元から4800元に引き上げられた。

これまで外国人の個人所得税の経費控除基準は4000元だった。これは800元の経費控除基準を基礎にし、3200元の付加控除を加えたもの。

新条例では付加控除基準の3200元は変えず、賃金、給与所得の経費控除基準を800元引き上げて4800元とした。

新条例によると、付加控除が適用されるのは、中国国内の外資系企業と外国企業で働く外国人、中国国内の企業、事業体、社会団体、国家機関で働く外国人専門家、中国国内に住所があり、海外で働いて賃金、給与を得ている個人、財政部が定めたその他の人、華僑・香港・マカオ・台湾同胞。