2006 No.11
(0306 -0312)
 

アドレス 
中国北京市
百万荘大街24号
北京週報日本語部
電 話 
(8610) 68326018 
(8610) 68886238

>> 経済

中国、外資プロジェクトの設備輸入、免税手続きを規範化

国家発展・改革委員会は、奨励対象となる外資導入プロジェクトについて、輸入設備の免税措置を受けるための手続きを規範化する。今月から、「奨励類」に分かれるプロジェクトのうち、投資総額が3000万ドル以上の外資導入プロジェクトの場合、免税措置に必要な確認書の発行を同委員会が担当する。投資総額3000万ドル以下の場合は、省クラスの発展改革委員会が確認書を発行する。確認書発行を下部機関に委託することは認められない。

中国は、外資導入プロジェクトを優遇対象となる「奨励類」、制限を加えない「許可類」、規制対象となる「制限類」、認可を受けられない「禁止類」の4種に分かれている。「奨励類」に分かれたプロジェクトは、行政面の優遇措置を受けることができるほか、輸入設備の関税等が免除される。

最新規定によると、外資導入などで国の優遇政策を受けられる「国家試点企業集団」(試験プロジェクト担当企業グループ)や「国家計画単列企業集団」(特別待遇適用企業グループ)も、これまで認められていた外資導入プロジェクトの独自審査・認可が行えなくなり、輸入設備の免税措置のための確認書発行も、国家(省)発展改革委員会に委ねられる。

また、各省クラスの発展改革委は、権限を下部機関に委譲したり、投資額3000万ドル以上のプロジェクトに確認書を出すことは、禁じられる。さらに、投資額の規制を逃れるために意図的にプロジェクトを分割したり、プロジェクトの初期投資額を故意に抑えて後から追加投資したり、「奨励類」の適用範囲を都合よく拡大解釈してもならない。

新規定の効果については、外資導入の方向性を誘導し、直接投資を引き付け、外資導入奨励分野の産業発展や国内産業構造改善を促すだろう、との見方がある。