2006 No.16
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大陸部住民の台湾観光の管理規定、観光局など発布

大陸部と台湾の経済・貿易交流について話し合う「両岸経済貿易フォーラム」がこのほど閉幕し、国家観光局、公安部、国務院台湾事務弁公室は4月16日、共同で「大陸部住民による台湾地区観光の管理弁法」を発布した。同弁法は同日から施行される。

同弁法は計17条からなり、大陸部住民が台湾を観光する場合、指定された大陸部旅行社を台湾観光取扱組織とし、団体ツアーの形で台湾を往復することを義務付ける。台湾観光取扱組織は、国家観光局と関係部門が、特許経営出境観光業務をすでに認可された旅行社の中から指定する。台湾で大陸部からの観光者を受け入れる旅行社(以下、接待社)は、必ず大陸部関係部門と国家観光局の確認を得なくてはならない。

同弁法はまた、大陸部の台湾ツアー参加者に定員を設けることを規定する。定員は国家観光局と関係部門が確認した後、台湾観光取扱組織に通達する。台湾観光取扱組織は、大陸部住民向けの台湾ツアー業務を開始する前に、必ず接待社と契約書に調印し、協力関係を築かなくてはならない。また、台湾観光取扱組織は、専門の訓練や審査を受けた引率者をツアーに派遣することや、台湾観光引率者の証明書を申請、受領することが義務付けられる。さらに、大陸部の台湾ツアー参加者は、必ず有効な「大陸部住民台湾地区往復通行証」を所持し、観光登録を済ませて、ツアーに参加しなくてはならない。

「人民網日本語版」2006年4月17日