遼寧省錦州市、外国企業の投資を奨励する
新政策を発表
遼寧省錦州市はこのほど、外国企業の投資を奨励する一連の新政策を発表した。内容は以下の通り。
同市行政区域内に投資額100万ドル以上で新設される外資企業が土地を収用する際、市や県に支払う土地譲渡金は、後に同財政より返金される。
生産性外資企業のうち経営が10年以上となるものは、優遇政策を受けた年から2年目まで企業所得税を免除、3−5年目は半額免除される。(生産性企業とは中国の企業区分のひとつで、例えばメーカーや加工企業などが含まれ、小売やサービス業などは含まれない。生産性企業に認定されると各地域ごとに一定の優遇が受けられる。)
港埠頭業務に携わる経営15年以上の中外合弁企業について、企業申請を通じ省級税務機関が認可したものは、優遇政策を受けた年から5年目までは企業所得税を免除、6−10年目は半額免除される。
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