2006 No.32
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文化部、版権局とは別のカラオケ著作権料
基準発表

文化部はこのほどウェブサイトで、「全国カラオケ内容管理サービスシステム」プロジェクトの関連事項を発表した。同プロジェクトの責任者は、「機械が使われた正確な回数を知り、リクエスト回数に応じた料金を払う著作権取引は、権利所有者の収益をより明確なものにする」としている。カラオケ事業をめぐっては、国家版権局がさきに別の音楽著作権使用額の基準を公布しており、今回の文化部の発表はこれに続くもの。

同システムの費用徴収方法は、カラオケ曲提供者とカラオケボックスの経営者が直接取引し、支払い方法を自主的に決定する。費用徴収人はカラオケ曲の提供者で、受け取った料金を契約に応じて作詞家や作曲家およびその他の権利者に分配する。支払人は、カラオケ場の経営者で、価格と支払方法は両者が事前に約定する。このシステムは公的サービスとして、あらゆるカラオケ場および消費者に対し、無料接続と無料サービスを行う。

「全国カラオケ内容管理サービスシステム」は、文化部の承認を経て、文化部文化市場発展センターが請け負って行う。自主的な加入、および権利主体の自主選択を尊重するとの原則に基づき、各種の著作権所有者、団体管理組織に無料で開放する。プールされている曲の中で、登録されている楽曲はリクエストされた場合には料金が発生するが、リクエストされないものには発生しない。