2006 No.46
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反マネーロンダリング法、07年1月1日に施行

第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第24回会議は、「中華人民共和国反洗銭法(反マネーロンダリング法)」を可決、胡錦濤国家主席が第56号主席令に署名をして公布した。

反マネーロンダリング法は計7章37条からなる。内容は総則、資金の監視、金融機関の取り組み義務、マネーロンダリング行為の調査、国際協力、法的責任、補則など。

同法の規定によると、反マネーロンダリングとは、「薬物犯罪、闇社会による組織犯罪、テロ活動、密輸、汚職・賄賂、金融秩序を破壊する行為、金融詐欺、またそれらによって得られた資金を隠蔽しようとする行為を防止する」ということだ。

中国国内で設立された金融機関と反マネーロンダリング義務を履行しなければならないと規定される特定非金融機関は、法律に従って予防、監視措置を取らなければならない。確実な顧客身分識別制度、顧客身元資料と取引記録の保存制度、大口取引と疑わしい取引の報告制度、を確立しなければならないと規定されている。

国務院の反マネーロンダリング主管部門が、全国の反マネーロンダリング運動を指導する。国務院の関連部門・機関は、各自の職責範囲内において、職責を履行しなければならない。また国務院反マネーロンダリング主管部門、国務院関連部門・機関、司法機関は、反マネーロンダリング運動において相互に協力しなければならない。

法律はさらに、テロリスト活動資金に対する監視にも同法を適用すると規定している。その他の法律に別途規定がある場合は、その規定を適用する。

反マネーロンダリング法は2007年1月1日に施行される。