2007 No.02
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中国、WIPOの2つの条約に正式加盟

全国人民代表大会(全人代)常務委員会は06年12月29日、「世界知的所有権機関(WIPO)著作権条約(WCT)」と「WIPO実演・レコード条約(WPPT)」への加盟を可決。中国は2条約に正式に加盟することとなった。インターネット分野での著作権保護が強化されることになる。

国家版権局の龍新民局長によると、2条約への加盟は、中国が知的財産権保護の面での国際社会との協力を強化し、国際社会のインターネット分野での著作権保護の成功経験を借りて中国の著作権法制度を整備するのに役立つという。中国のインターネット著作権保護水準の向上と、インターネット産業の発展促進にも有利となる。さらに、インターネット分野での著作権保護の国際的な新秩序整備づくりに対する中国の積極的な姿勢を示すことにもプラスとなる。

WIPOは1996年12月に同2条約を採択した。「WCT」は2002年3月6日に、「WPPT」は02年5月20日に施行され、06年5月30日時点で59カ国が「WCT」に、58カ国が「WPPT」に加盟している。

「WCT」は序文と25条の本文で構成され、ITと通信技術、特にインターネット分野で著作権者の利益を十分に保護するのが目的。「WPPT」は序文と33条の本文からなり、デジタル分野、特にインターネット分野で実演者と録音物制作者の権利を保護するのが狙いだ。

龍氏によると、05年12月31日現在、中国のインターネット利用人口とネットワーク接続コンピュータ台数は、ともに世界第2位。インターネット産業が急ピッチで発展する中、著作権者の正当な権利と利益をインターネット環境下でいかに有効に保護し、文学・芸術・科学作品の合法的な伝播を促進するかが、中国の著作権保護における際立った問題となっている。ネット上の権利侵害・盗作行為は中国のインターネット産業の健全な発展に影響するだけでなく、従来型の出版業、オーディオ・ビデオ産業、映画・テレビ産業、ソフトウェア産業の発展にも巨大な圧力となる。

全人代常務委は同2条約への加盟承認の際、「中華人民共和国政府が別途通達を出すまでは、同2条約は中華人民共和国香港特別行政区とマカオ特別行政区には適用しない」と声明している。

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