2004 No.33
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>> 経済

 

申請登録制への移行で対外
貿易権を取得する企業が増加

新たに改正された「中華人民共和国対外貿易法」に基づいて、7月1日から中国の対外貿易取扱権の取得は、従来の審査許可を必要とするライセンス制から申請登録制に移行することになった。

中国商務部の最新統計が示しているように、7月28日現在、全国で登録して対外貿易取扱権を取得した企業は合わせて6036社に達し、そのうち、個人事業主の取得件数は52件である。これらの企業のうち、中国資本の企業は5813社、外資企業は150社、香港・澳門・台湾資本企業は21社、個人経営企業は52社である。

「中華人民共和国対外貿易法」の関連規則として、商務部が制定した「対外貿易経営者申請登録規則」も7月1日から正式に施行された。これで中国は半年繰り上げて、WTO加盟時の公約を履行し、対外貿易取扱権に対し申請登録制を実行した。7月1日の実施当日に手続きをした関連企業が286社に達したという。

申請登録手続きの規定に基づき、商務部は各省、自治区、直轄市、計画独立市及び一部の省都都市の対外貿易主管部門に最初の48ヵ所の申請登録機関として所在地区の対外貿易経営者の登録活動を行うように委託した。