2004 No.51
(1213 -1219)

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外交部、「沖ノ鳥島」で「日本と認識の違い」

章啓月外交部スポークスマンは12月10日、中国の海洋科学調査船が日本政府の主張する「沖ノ鳥島」周辺の排他的経済水域(EEZ)内で活動したとして日本が中国に抗議している問題に関連して、記者の質問に次のように答えた。

――日本は中国の科学調査船が「沖ノ鳥島」付近の海域に入って活動したことで再び抗議しているが、中国はこれをどう論評するか。

私は先日すでに回答したが、今日はさらに詳しく述べたい。「国連海洋法条約」第121条の規定では、岩礁はEEZを主張できる条件を備えていないことになっている。条約の具体的条文は主に2つの文からなる。(1)島は高潮の時でも水面上に自然に形成された陸地の区域でなければならない。(2)人間の居住や経済活動ができない岩礁はEEZまたは大陸棚を有しない――とある。この2つは条約の原文で、完備された概念を構成している。

日本側が「沖ノ鳥島」で主張できる海域の性質と範囲には認識の違いがある。両国は友好的協議を通じて、ここから生じた問題を適切に処理すべきである。