2004 No.52
(1220 -1226)

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国務院、「宗教問題条例」を公布

報道によると、 温家宝国務院総理が11日30日に署名した国務院第426号令により公布された「宗教事務条例」が、2005年3月1日から正式に施行される。

同条例は中国の宗教分野に関する総合的な行政法規で、公民の宗教や信仰の自由権を保障し、宗教や社会の和を守り、宗教問題の管理を規範化させる上で重要な意義がある。

同条例の起草作業は6年間費やされた。起草のための調査・研究の中で、国務院の関連部門は論証作業や専門のシンポジウム、意見聴取座談会を繰り返し、法律・宗教・人権など諸分野の学術専門家の意見を聴取するとともに、宗教関係者や信教者代表の意見も繰り返し聴取した。また、宗教に関する他国の立法を研究し、参考にしている。同条例の実施に伴い、国務院が1994年に公布した「宗教活動場所管理条例」は廃止される。「国内の外国人による宗教活動の管理規定」は引き続き有効となる。