2004 No.01
(1229 -0102)

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中国共産党中央委員会、憲法一部
改正案の提案理由を説明

中国共産党中央委員会は12月22日の第10期全国人民代表大会常務委員会第6回会議で、憲法一部改正案の提案理由を説明した。全人代常務委員会は今後、法的手続きに従い、党中央委員会の憲法改正案を第10期全人代第2回会議に上程する。党中央委員会の憲法一部改正案の全文は次の通り。

(1)憲法序文第7段の「マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論の導きのもとで」を「マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論、『3つの代表』の重要思想の導きのもとで」に改正し、「中国の特色ある社会主義建設の道に沿って(沿着建設有中国特色社会主義的道路)」の「有」の字を削除し、「中国の特色ある社会主義建設の道に沿って(沿着建設中国特色社会主義道路)」に改正し、「工業、農業、国防、科学技術の現代化をちくじ実現する」の後に「物質文明、政治文明、精神文明の協調的発展を推進する」を加える。改正後の同段落の全文は次の通りになる。
中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国共産党が中国の各民族人民を指導し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想の導きのもとで、真理を堅持し、誤りを正し、多くの艱難険阻に打ち勝って獲得したものである。わが国は長期にわたって社会主義初級段階に置かれる。国の根本任務は、中国の特色ある社会主義建設の道に沿い、力を集中して社会主義現代化建設を進めることである。中国の各民族人民は引き続き中国共産党の指導の下、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、ケ小平理論と「3つの代表」の重要思想の導きの下で、人民民主主義独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革・開放を堅持し、社会主義の諸制度をたえず整備し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義民主を発展させ、社会主義法制を健全にし、自力更生を旨とし、刻苦奮闘して、工業、農業、国防、科学技術の現代化をちくじ実現し、物質文明、政治文明、精神文明の協調的発展を推進し、わが国を富強、民主、文明の社会主義国に築き上げるであろう。

(2)憲法序文第10段第2句の「長期にわたる革命と建設の過程で、中国共産党が指導し、社会主義勤労者、社会主義を擁護する愛国者、祖国統一を擁護する愛国者の全員を含めて各民主党派と各人民団体が参加する幅広い愛国統一戦線がすでに結成された。この統一戦線は引き続き強固になり発展する」を「長期にわたる革命と建設の過程で、中国共産党が指導し、社会主義勤労者、社会主義事業の建設者、社会主義を擁護する愛国者、祖国統一を擁護する愛国者の全員を含めて各民主党派と各人民団体が参加する幅広い愛国統一戦線がすでに結成された。この統一戦線は引き続き強固になり発展する」に改正する。

(3)憲法第10条第3項の「国は公共利益の必要のため、法律の規定に従って土地を徴用することができる」を「国は公共利益の必要のため、法律の規定に従って土地を徴収または徴用することができるとともに、補償を与える」に改める。

(4)憲法第11条第2項の「国は個人経済、私営経済の合法的な権利と利益を保護する。国は個人経済、私営経済を指導、監督、管理する」を「国は個人経済、私営経済など非公有制経済の合法的な権利と利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持、指導するとともに、非公有制経済に対し法によって監督、管理する」に改める。

(5)憲法第13条の「国は公民の合法的な収入、貯蓄、家屋およびその他の合法的財産の所有権を保護する」、「国は法律の規定に従って公民の私有財産の継承権を保護する」を、「公民の合法的な私有財産は侵犯されない」、「国は法律の規定に従って公民の私有財産権と継承権を保護する」、「国は公共利益の必要のため、法律の規定に従って公民の私有財産を徴収または徴用することができるとともに、補償を与える」に改める。

(6)憲法第14条に第4項として「国は健全で経済発展水準に適応する社会保障制度を確立する」を加える。

(7)憲法第33条に第3項として「国は人権を尊重、保護する」を加える。第3項は相応に第4項に改める。

(8)憲法59条第1項の「全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、軍隊から選出された代表で構成される。各少数民族に適切な人数の代表をもつべきである」を「全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊から選出された代表で構成される。各少数民族は適切な人数の代表をもつべきである」に改正する。

(9)憲法第67条の全国人民代表大会常務委員会の職権第20項「(二十)全国または一部の省、自治区、直轄市の戒厳を決定する」を「(二十)全国または一部の省、自治区、直轄市の非常事態を決定する」に改正する。

(10)憲法第80条の「中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定と全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長を任免し、国の勲章や栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、戒厳令を発布し、戦争状態を宣言し、動員令を発布する」を「中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定と全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長を任免し、国の勲章や栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、非常事態を宣言し、戦争状態を宣言し、動員令を発布する」に改正する。

(11)憲法第81条の「中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表し、外国使節を受け入れ、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、在外全権代表を派遣、召還し、外国と締結した条約と重要協定を批准、廃止する」を「中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表して、国事活動を行い、外国使節を受け入れ、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、在外全権代表を派遣、召還し、外国と締結した条約と重要協定を批准、廃止する」に改正する。

(12)憲法第89条の国務院の職権第16項「(十六)省、自治区、直轄市範囲内の一部地区の戒厳を決定する」を「(十六)法律の規定に基づいて、省、自治区、直轄市範囲内の一部地区の非常事態入りを決定する」に改正する。

(13)憲法98条の「省、直轄市、県、市、市管轄区の人民代表大会の一期の任期は5年とする。郷、民族郷、鎮の人民代表大会の一期の任期は3年とする」を「地方各級人民代表大会の各任期は5年とする」に改正する。

(14)憲法第4章の章名「国旗、国章、首都」を「国旗、国歌、国章、首都」に改正する。第136条に第2項として「中華人民共和国国歌は『義勇軍進行曲』とする」を加える。