2004 No.02
(0105 -0109)

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中国の銀行関連3法が来年2月から施行

「銀行業監督管理法」草案などが12月27日、第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第6回会議で可決され、胡錦涛国家主席の署名のあと、来年2月1日から施行される。

「銀行業監督管理法」は今年設立されたばかりの中国銀行業監督管理委員会(CBRC)に法的根拠を与えるものとして、中国の銀行関連法整備の重要な一貫として位置付けられている。

「中国人民銀行法」改正案と「商業銀行法」改正案も同時に採択された。特に「銀行業監督管理法」と「中国人民銀行法」改正案の採択によって、中国人民銀行とCBRCの職責分担が明確になった。

今回採択された「銀行業監督管理法」はバーゼル委員会が制定した銀行についての一連の基準をもとに作成されたものである。

この「銀行業監督管理法」の最大の特徴は、これまでは合法か非合法かのラインを監督、管理するものから、そうした機能に加えて、銀行金融リスクの監督・管理機能も備えるようになったことである。

CBRCは創設以来、銀行業のリスク管理に心を配っている。商業銀行の不良債権比率や不良債権額のモニターリング、国有四大銀行の非貸付資産の検査などがその中心となっている。今回の法整備によってそうした傾向が加速され、中国の銀行金融の健全性の向上が期待されている。