2004 No.07
(0209 -0213)

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鳥インフルエンザの感染拡大防止に
6項目 の対策を実施

国務院報道弁公室は2月5日、高病原性鳥インフルエンザ対策に関する記者会見を行った。農業部の劉堅副部長は内外のメディアに、「鳥インフルエンザの感染拡大と流行を食い止めるため、すでに6項目の対策を実施している」と説明した。6項目の対策は次の通り。

(1)指導体制の整備

高病原性鳥インフルエンザ対策の指揮部門を設立した。国務院は全国的な対策マニュアルを制定し、同時に、農業部は11部の技術的な規則を制定し、鳥インフルエンザ対策面の農業部の指導力を強化した。重点地区の地方政府と畜産・獣医主管部門はすでに緊急体制に入っている。

(2)迅速な対策による流行抑制

「動物防疫法」の規定に基づき、感染地域と周辺地域における鳥の処分や強制的な免疫措置を強化するなど、対策措置を迅速に実施している。感染地から半径3キロ以内では、家きん類をすべて処分し、加熱などの無害化処理を行う。半径5キロ以内では、規定に基づき、すべての家禽類に強制的な免疫措置を実施する。半径10キロ以内では、生きた家きん類を販売する市場を全て封鎖する。このほか、感染地点、感染地域と感染の疑いのある地域では大規模な消毒を実施する。

(3)感染状況の診断・報告制度の義務化

鳥インフルエンザの感染状況などを毎日報告するよう義務付けるとともに、@専門家の臨床初期診断A省クラス実験室での疑似例診断B国家参考実験室でのウィルスタイプの識別C農業部の最終的な確認・発表など4段階の感染状況の診断手順を制定した。

(4)ワクチンの生産・備蓄体制の緊急整備

ワクチンの生産と備蓄を急ぐ。感染状況に応じ、ワクチンの大量生産・備蓄が可能な体制の整備を急ぐ。

(5)適切な監督・検査の指導強化

鳥インフルエンザの発生後、農業部と関連部門は10余りの監督調査グループを感染地域に派遣した。また、衛生部は人々の健康と安全を守るため、人への感染防止対策マニュアルを設け、医学的な監視を実施し、予防措置を採っている。

(6)国際協力の積極的推進

鳥インフルエンザの発生後、中国政府は国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)に報告するとともに、マスコミや各国大使館からの問い合わせに迅速に対応している。また、品質検査、税関などの部門は出入国地点での検疫・検査を強化し、感染拡大防止に努めている。