2004年 0311

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政協委員、私有財産保護について語る

第10期政治協商会議全国委員会第2回会議の記者会見が3月9日午前10時、人民大会堂で開かれ、非公有制経済の発展と積極的な指導について全国政協委員5人が国内外の記者からの質問に答えた。

全国政協社会法制委員会の劉家シン副主任は、記者からの質問に次のように答えた。

非公有制経済の奨励・支持・指導はすでに憲法改正案に盛り込まれた。憲法12条の改正は、文字数こそ多くはないが、歴史的に重要な飛躍だといえる。現行の文言「非公有制経済を指導・保護する」に「奨励と支持」を加えて「非公有制経済の指導と保護を奨励・支持する」とすることで、非公有制経済の発展の国による促進・指導を表している。また、監督や管理に対し「法に基づいて」の文字を追加することで、焦点を明確にしている。

今回の憲法改正に関する建議では、非公有制経済の保護、私有財産保護についても明確な規定を設けている。現行の憲法では生産手段や生活手段としての資産の保護については、公民の生活手段の所有権に重点を置き、個人の生産手段の保護はあまり明確にされていなかった。このため、一部の個人投資家は自分の財産が十分に保障されないことを懸念し、投資や事業拡大を避けたり、収益が上がったところで撤退したり、得られた資金はすぐに使ったりする例が相次ぎ、中には資金の一部を国外に避難させる投資家もいる。

今回の憲法改正で公民の合法的財産の保護が新たに盛り込まれたことは、次の3点について非公有制経済の発展にもある程度関係する。

(1)私有財産の保護範囲が拡大され、生活手段以外のほか、生産手段や労働所得以外の合法的な収入も含まれるようになった。

(2)元来の条文にある「所有権」という言葉に替えて「財産権」を使用している。

(3)国による私有財産の徴収・徴用への補償制度が確立された。

私有財産の保護は投資にプラスとなり、人々の財産の蓄積や投資の増加、生産の拡大を奨励する。経済の発展や、国の富強にとって不可欠である。