海外借款プロジェクトの手続きに新規定
国家発展改革委員会は3月2日、公式ホームページで1日施行の「国際金融組織と外国政府借款事業管理に関する暫定規定」を発表した。
今後、発展改革委は産業政策、対外債務管理、海外借款の利用原則とニーズに応じて、借款事業候補プランを作成し、同計画に基づいて年度ごとの事業契約プランを制定し、下達する。海外からの借款を受ける事業はすべて海外借款事業候補プランに盛り込まれなければならない。同プランにない事業については、国務院の関連各部門や各級地方政府、プロジェクト資金の利用機関が、国際金融組織や外国政府などの出資者に借款申込を提出してはならない。すでに他資金の導入を認可されたプロジェクトを海外借款利用に切り替える場合や、海外借款の利用を承認されたプロジェクトを他資金の使用に切り替える場合は、発展改革委に申請しなければならない。うち海外借款事業候補プランに盛り込まれ、審査を受けて承認され、登録手続きが整った事業については、資金利用機関は所在地の省・自治区・直轄市の発展改革委にプロジェクト資金申請報告を提出しなければならない。国務院の業界主管部門や計画単列企業集団、中央政府管轄企業のプロジェクト資金申請報告は、国家発展改革委に直接提出して審査を受ける必要がある。
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