2005 No.01
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全国人民代表大会常務委員会、反国家分裂法案を審議

第10期全国人民代表大会常務委員会第13回会議が12月26日午前に開かれ、反国家分裂法(草案)の審議が複数のグループに分かれて行われた。会議では、同草案を審議した後全人代に審議を付託することで意見が一致した。

同会議では、次のような見方が指摘された。

台湾は中国の領土の一部分である。長期にわたり、台湾海峡の両岸(大陸部と台湾)の関係発展、国家の平和的統一促進のために、われわれはたゆまず努力してきた。最近になって、「台湾独立」を企む分裂勢力の国家分裂活動は、両岸関係の発展と祖国の平和的統一にとって最大の障害および台湾海峡地域の平和と安定にとって最大の脅威になりつつある。広範な幹部、一般市民、社会各界関係者、在外中国人の間では、「台湾独立」を企む分裂勢力の国家分裂活動に対し、法によって反対し、それを抑制し、祖国統一の実現を促進するよう求める声がますます高まっている。全人代の代表や人民政治協商会議全国委員会委員は、台湾関連立法について多くの議案・建議・提案を行っている。「台湾独立」を企む分裂勢力の国家分裂に反対し、それを抑制し、祖国の平和的統一を促進し、台湾海峡地域の平和と安定を守り、国家主権と領土保全を守り、中華民族の根本的利益を守るために「反国家分裂法」を制定するのは非常に必要なことであり、非常に適切な時期でもある。

「反国家分裂法」制定の条件はすでに整っている。中国の憲法は「反国家分裂法」制定に法的根拠を与えている。3世代にわたる中央政府指導部、特にケ小平氏、江沢民氏の台湾問題解決に関する思想や中央政府の一連の台湾政策は、同法の制定に明確な指針的思想と政策的根拠を与えた。また、法学専門家と台湾問題専門家の研究の成果も、同法の制定に一定の条件を与えた。

「反国家分裂法」の制定は、国の台湾関連事業の政策を法律化したものであり、法によって国を統治するという基本的方針を実施する上で必要なものであり、台湾同胞を含む全中国人を祖国の平和的統一という大事業の促進に動員するのに役立つとともに、台湾海峡地域やアジア太平洋地域の平和と安定の保護にも役立つ。